○大木町国民健康保険特別療養費支給等取扱要綱

令和7年6月30日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大木町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に係る特別療養費の支給等に係る取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給)

第2条 町長は、保険税を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)が、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間、納付の勧奨、当該保険税の納付に係る相談の機会の確保その他省令第27条の4の4第1項に規定する取組を行ってもなお当該保険税を納付しない場合は、法第54条の3第1項に定める療養の給付等(以下「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険税滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。

2 前項の規定に関わらず、法第54条の3第2項の規定により、滞納世帯の納付の状況によっては、納期限から1年を経過していない場合においても、当該保険税滞納世帯主に対し、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することができる。

(特別療養費の適用除外)

第3条 次の各号に掲げる世帯主又は被保険者は、特別療養費を適用しない。

(1) 政令第28条の6各号に定める特別の事情があると認められる世帯の世帯主

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者

(3) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

(適用除外の届出)

第4条 前条第1号及び第2号に該当する世帯の世帯主においては、次の各号のいずれかに定める届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(1) 特別の事情に係る届出書

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、第2条の規定により特別療養費を支給しようとする場合は、当該保険税滞納世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与するものとする。

(特別療養費の支給の事前通知)

第6条 町長は、前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、法第54条の3第3項の規定により、保険税滞納世帯主に対して、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

(資格確認書の返還)

第7条 町長は、前条の通知を行う場合であって、保険税滞納世帯主に資格確認書を交付している場合については、省令第27条の5の2の規定により、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知するものとする。

2 前項の規定により返還を求められている当該保険税滞納世帯主に係る資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなす。

(特別療養費の支給対象となる旨を記載した資格確認書の交付)

第8条 町長は、保険税滞納世帯主が前条の規定により資格確認書を返還したときは、省令第27条の5の2第4項の規定により、当該保険税滞納世帯主に対し、特別療養費の支給対象となる旨を記載した資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付するものとする。

2 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の例による。

3 資格確認書(特別療養)の交付日は、保険税滞納世帯主が資格確認書を返還した日とする。

4 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により資格確認書が返還されたものとみなされた保険税滞納世帯主に交付する資格確認書(特別療養)の交付日は、当該資格確認書の有効期限の翌日とする。

(特別療養費の支給)

第9条 町長は、特別療養費の支給対象となっている世帯(以下「特別療養費支給対象世帯」という。)に属する被保険者が保険医療機関等について療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。

(療養の給付等の再開)

第10条 町長は、特別療養費支給対象世帯の世帯主又は世帯員が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第54条の3第4項の規定により、当該世帯主又は世帯員に対して療養の給付等を再開するものとする。この場合において、第3号又は第5号に該当するときは、第4条に規定する届出書の提出を求めるものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税の額に著しい減少があると認めるとき。

(3) 特別の事情があると認めるとき。

(4) 保険税の納付状況等に鑑み、町長が必要であると認めるとき。

(5) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になったとき。

(特別療養費支給対象世帯の異動及び変更)

第11条 町長は、特別療養費支給対象世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の取扱いは、次の各号により行うのもとする。

(1) 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成したときは、その者に係る特別療養費の適用を解除する旨を通知する。

(2) 特別療養費支給対象世帯に属する全ての被保険者が療養の給付等を行う対象となっている世帯(以下「療養給付対象世帯」という。)に属することとなったときは、特別療養費の適用を解除する旨を通知する。

(3) 療養給付対象世帯に属する被保険者が特別療養費支給対象世帯に属することとなったときは、その者について特別療養費を支給する旨を通知する。

(4) 特別療養費支給対象世帯において世帯主の変更があったときは、特別療養費の適用を解除する旨を通知する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。

(5) 前各号のいずれにも該当しないときは、別に定めるものとする。

(保険給付の一時差止め)

第12条 町長は、保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行うことができるものとする。

2 町長は、法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めを行うことができるものとする。

3 前2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第13条 町長は、前条の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき、又は第3条第1号若しくは第2号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除するものとする。この場合において、第3条第1号又は第2号の規定に該当した世帯主に対し、第4条に規定する届出書の提出を求めるものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の額の控除等)

第14条 町長は、保険給付の一時差止めがなされている特別療養費支給対象世帯の世帯主が引き続き滞納保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。

(納付相談等の継続)

第15条 町長は、特別療養費支給対象世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は令和7年7月1日から施行する。

大木町国民健康保険特別療養費支給等取扱要綱

令和7年6月30日 告示第85号

(令和7年7月1日施行)