○大木町健康増進等事業推進補助金交付要綱
令和7年5月30日
告示第75号
(目的等)
第1条 この要綱は、本町の健康増進及び保健衛生に関する事業を実施する団体に対し、事業の実施に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、町民の健康増進及び保健衛生の推進を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町健康増進等事業推進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。
(概算払)
第6条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町健康増進等事業推進補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町健康増進等事業推進補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第9条 交付決定者は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 献血推進事業 | 大木町献血推進協議会(以下「献血推進協議会」という。) | 献血推進協議会が実施する献血の推進及び啓発に関する事業に要する経費で次に掲げる経費 ・報償費 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・その他町長が必要と認める経費 | 町長が別に定める額 |
2 予防接種協力事業 | 一般社団法人大川三潴医師会(以下「医師会」という。) | 医師会が実施する予防接種協力事業に要する経費で次に掲げる経費 ・報償費 ・需用費 ・役務費 ・その他町長が必要と認める経費 | 町長が別に定める額 |
3 急患医療協力事業 | 医師会 | 医師会が実施する急患医療協力事業に要する経費で次に掲げる経費 ・報償費 ・需用費 ・役務費 ・その他町長が必要と認める経費 | 町長が別に定める額 |
4 食生活改善推進事業 | 大木町食生活改善推進会(以下「食進会」という。) | 食進会が実施する事業に要する経費で次に掲げる経費 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 ・原材料費 ・負担金 ・その他町長が必要と認める経費 | 町長が別に定める額 |
5 食品衛生推進事業 | 南筑後食品衛生協会(以下「衛生協会」という。) | 衛生協会が実施する事業に要する経費で次に掲げる経費 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・使用料及び賃借料 ・その他町長が必要と認める経費 | 町長が別に定める額 |






