○大木町社会福祉団体補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第68号
(目的等)
第1条 この要綱は、社会福祉の向上のため事業を実施している団体(以下「社会福祉団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより住民福祉の向上を目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 この補助金を受けることができる社会福祉団体は、町内及び広域にわたって福祉活動を行う団体であって、当該団体の設置の趣旨及び活動の目的が定められた規約、会則等を備え、予算及び決算等の会計処理が明確な団体とする。
(1) 営利を目的とする団体
(2) 宗教的な活動又は政治活動を主たる目的として設置された団体
(3) 公序良俗に反すると認められる団体
(4) その他町長が適当ではないと認める団体
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。ただし、次の経費は、補助対象経費とならない。
(1) 交際費
(2) 慶弔費
(3) 懇親会費
(4) 直接事業と関係のない視察・研修費
(5) 食糧費
(6) 金券購入費
(7) 他団体又は個人への負担金又は補助金
(8) その他町長が適当でないと認める経費
(交付申請)
第4条 社会福祉団体は、補助金の交付を受けようとするときは、大木町社会福祉団体補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(変更交付申請等)
第6条 社会福祉団体は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町社会福祉団体補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績)
第7条 社会福祉団体は、当該年度終了後、1月以内に大木町福祉団体補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、社会福祉団体に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、社会福祉団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 社会福祉団体は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 社会福祉団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
遺族会補助金 | 遺族の相互の連絡調整と平和の尊さを次代に伝えるための事業に必要な経費 | 当該年度の予算で定める額の範囲内 |
大川区更生保護女性の会補助金 | 更生保護活動に対する事業に必要な経費 | 同上 |
大木保護区保護司会補助金 | 更生保護活動に対する事業に必要な経費 | 同上 |
自発的活動支援事業補助金 | 障がい者、その家族等で組織された団体が自発的に行う地域福祉活動に対する事業に必要な経費 | 同上 |







