○大木町民生委員児童委員協議会活動助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第67号
(目的等)
第1条 この要綱は、大木町民生委員児童委員協議会(以下「民生児童委員会」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより民生児童委員会の活動を促進し、社会福祉の増進と明朗で健全な地域社会づくりを図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(助成対象)
第2条 助成金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 民生児童委員会は、助成金の交付を受けようとするときは、大木町民生委員児童委員協議会活動助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更交付申請等)
第5条 民生児童委員会は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町民生委員児童委員協議会活動助成金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績)
第6条 民生児童委員会は、当該年度終了後、1月以内に大木町民生委員児童委員協議会活動助成金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、民生児童委員会に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、民生児童委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 民生児童委員会は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 民生児童委員会は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、助成事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象経費 | 助成額 |
国及び県の民生委員児童委員協議会に係る負担金並びに地域福祉活動及び研修事業に係る活動費、旅費、需用費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、手数料、雑費その他町長が認めるもの | 予算の範囲内で町長が定める額 |







