○大木町スポーツ協会補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第60号
(目的等)
第1条 この要綱は、町内のスポーツ振興に係る事業を行う大木町スポーツ協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域スポーツの普及及び振興を推進し、もって地域住民の健康増進及び体力の維持向上を図ることを目的とする。なお、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(1) 協会又は協会を構成する者の財産形成又は営利活動を主たる目的とする事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、大木町スポーツ協会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(変更交付申請等)
第6条 協会は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町スポーツ協会補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町スポーツ協会補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 協会は、補助対象事業が終了したときは、補助対象事業が終了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、大木町スポーツ協会補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 協会は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該交付金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 協会は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
(1) 町民ソフトバレー大会 (2) 総合球技大会 (3) 筑後バレー大会 (4) リレーマラソン大会 (5) 綱引き大会 (6) グランドゴルフ大会 (7) 小学生スポーツ大会 (8) その他生涯スポーツの拡充及び地域スポーツの活性化事業 | (1) 人件費(役員報酬、職員給与、職員手当、職員退職共済掛金、法定福利費等)及び福利厚生費 (2) 事務費(旅費交通費、研修費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、手数料、損害保険料、賃借料、会費) (3) 全国大会出場に要する経費及び加盟団体の大会開催運営費 |







