○大木町職員等の公益通報に関する要綱

令和7年3月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を踏まえ、大木町(以下「本町」という。)、本町職員等、委託先事業者及び委託先事業者の役職員等の法令違反行為等に関する、本町職員等及び委託先事業者の役職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し運用することにより、通報等をした者及び調査協力者(以下「通報等をした者等」という。)を保護するとともに、本町組織の自浄作用の向上に寄与することにより本町の法令遵守を図り、もって町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本町職員等 次のいずれかに該当する者をいい、1年以内にこれらの者であったものを含む。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員

 地公法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の特別職の職員

 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 町長、副町長及び教育長

(2) 委託先事業者の役職員等 本町の事務又は事業を委託し又は請け負わせている事業者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行っている指定管理者の役員及びその従業員をいい、1年以内にこれらの者であったものを含む。

(3) 法令違反行為等 次のいずれかに該当する行為をいう。

 本町職員等の職務の執行について、法令(法律、法律による命令、条例等を含む。以下同じ。)に違反する行為その他不適正な行為(人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、若しくは害するおそれのある事実又は町民全体の公益に反するおそれのある事実をいう。以下同じ。)

 委託先事業者及び委託先事業者の役職員等の職務の執行について、法令に違反する行為その他不適正な行為

(4) 通報 法令違反行為等が生じ、又は正に生じようとしていると考えられ、その旨を知らせることをいう。

(5) 相談 内部通報に先立ち又は関連して必要な助言を受けることをいう。

(6) 通報等 通報又は相談の総称をいう。

(7) 内部通報 法令違反行為等が生じ、又は正に生じようとしていることを通報窓口又は職制上の上司に通報することをいう。

(8) 通報窓口 本町組織内に設置した、利用対象者が通報等をするための窓口をいう。ただし、第5条の規定による通報窓口を除く。

(9) 利用対象者 通報窓口を利用することができる者のことであり、本町職員等及び委託先事業者の役職員等をいう。

(10) 対象事案 通報窓口に対して内部通報された事案をいう。

(11) 通報対応業務 通報等を受け、対象事案を調査し、対象事案の是正措置等を検討し、実行する業務をいう(係る業務の全部又は一部を実行する場合も含む。)

(12) 通報窓口担当者 通報窓口において通報等を受け付ける者をいう。ただし、第5条の規定による通報窓口において通報等を受け付ける者を除く。

(13) 調査担当者 対象事案の調査に関与する者をいう。

(14) 通報等をした者を特定させる事項 通報等をした者又は調査協力者が誰であるか認識することができる事項をいう。

(15) 従事者 通報窓口において受け付ける内部通報に関して通報対応業務を行う者であり、かつ、通報等をした者を特定させる事項を伝達される者をいう。

(16) 調査協力者 対象事案に関する調査に協力した者をいう。

(17) 被通報者 法令違反行為等を行った、行っている、又は行おうとしているとして通報された者をいう。

(18) 範囲外共有 通報等をした者を特定させる事項を必要最小限度の範囲を超えて共有する行為をいう。

(19) 通報等をした者等の探索 通報等をした者等を特定しようとする行為をいう。

(20) 処分等 法令等に定める懲戒処分、口頭での指導や注意を含め、本町が行うことができる一切の措置をいう。

(21) 不利益な取扱い 通報等をしたこと又は対象事案に関する調査に協力したことを理由とする本町職員等、委託先事業者又は委託先事業者の役職員等からの懲戒処分その他の不利益な取扱いをいう。

(22) 発生部署 法令違反行為等が生じ、又は正に生じようとしている部署をいう。

(23) 是正措置等 是正に必要な措置及び再発防止策を併せたものをいう。

(内部通報の体制整備)

第3条 本町は、本町職員等及び委託先事業者の役職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し、通報対応業務を統括する通報対応責任者を置くこととし、総務課長をもってこれに充てる。

2 通報対応責任者は、通報対応業務を適切に行うため、次に掲げる内部通報対応体制を整備し、運用する。

(1) 通報窓口を設置すること。

(2) 対象事案が、町長、副町長、教育長その他本町幹部職員に関係する場合、これらの者からの独立性を確保する措置をとること。

(3) 通報窓口において、通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの、既に対象事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みであるもの、内部通報をした者と連絡が取れず事実確認が取れないもの等、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施すること。

(4) 前号の調査の結果、対象事案について法令違反行為等が明らかになった場合、是正措置等をとること。

(5) 前号の是正措置等をとった後、当該是正措置等が適切に機能しているかを確認し機能していない場合、改めて是正措置等をとること。

(6) 通報対応業務において利益相反を排除すること。

(7) 不利益な取扱いが行われることを防止すること。

(8) 範囲外共有を防止すること。

(9) 通報等をした者等の探索を行うことを防止すること。

(10) 従事者に対しては、通報等をした者を特定させる事項の取扱いについて特に十分な教育を行うこと。

(11) 通報窓口は、利用対象者から寄せられる内部通報及び相談に対応すること。

(12) 通報窓口において、文書による内部通報を受け付けた場合、当該内部通報に係る法令違反行為等の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部通報に係る法令違反行為等がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部通報をした者に対し、速やかに通知すること。

(13) 内部通報対応体制の定期的な評価及び点検を実施し、必要に応じて内部通報対応体制の改善を行うこと。

(14) 通報窓口に寄せられた内部通報に関する運用実績の概要を適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において利用対象者に開示すること。

(通報窓口)

第4条 本町において通報等を受け付けるため、総務課人事庶務担当の職員を通報窓口担当者として定め、通報等の受付を担当させ、通報対応責任者がこれを統括する。

2 前項に定める通報窓口担当者であって通報等をした者を特定させる事項を伝達される者は、従事者として指定される。

3 通報対応責任者は、前2項の規定により指定される従事者に対し、従事者の地位に就くことが当該者自身に明らかとなる方法により伝達する。

(組織外の通報窓口)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、本町組織外に通報窓口を設置することができる。この場合において、前条第2項及び第3項並びに次条の規定を準用する。

2 前項の通報窓口における通報等を受けた者は、内部通報内容整理簿(様式第1号)を作成し、通報窓口担当課長又は通報窓口担当者へ報告するものとする。

3 前項の規定による報告を受けた通報等については、第7条から第18条までの規定を準用する。この場合において、通報窓口担当者は、総務課人事庶務担当の職員とする。

(通報窓口の利用方法)

第6条 利用対象者は、通報窓口に対し、次の各号に定める事項を、電話、電子メール、ファクシミリ、郵送又は面談の方法により知らせることで、内部通報をすることができる。

(1) 法令違反行為等に関する事実の内容

(2) 法令違反行為等が生じ、又は正に生じようとしていると考えられる理由

2 利用対象者は、匿名で通報窓口を利用することができる。

(情報を共有する者の範囲)

第7条 通報等をした者を特定させる事項は、次の各号に掲げる範囲に限り共有するものとし、正当な理由がない限り、当該範囲を超えて共有してはならない。

(1) 通報対応責任者

(2) 通報窓口担当課長

(3) 通報窓口担当者

2 通報等をした者を特定させる事項以外の情報の共有範囲については、慎重に検討することとし、原則として通報窓口担当者、調査担当者、並びに対象事案の是正措置等を検討又は実行する者に限り共有し、不当な目的に利用してはならない。ただし、当該通報等をした者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由があると客観的に判断される場合は、この限りでない。

3 対象事案に関する調査により得られた情報のうち調査協力者を特定させる事項は、調査担当者に限り共有する。ただし、当該調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 調査協力者から得られた調査協力者を特定させる事項以外の情報は、調査担当者に限り共有する。ただし、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りでない。

5 本町は、前各項に違反した者に対して適切な処分等を課すことができる。

(調査)

第8条 通報対応責任者は、通報の調査を統括し、通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの、既に対象事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みであるもの、内部通報をした者と連絡が取れず事実確認が取れないもの等、正当な理由がある場合を除いて、直ちに必要な調査を実施する。

2 通報対応責任者は、対象事案について、当該通報窓口担当者又は発生部署で法令等遵守について担当する者(以下「法令等遵守担当者」という。)を調査担当者として定め、調査を担当させる。

(是正措置等)

第9条 調査担当者は、調査の結果法令違反行為等が明らかとなった場合、その旨を通報対応責任者に報告する。

2 通報対応責任者は、対象事案の是正措置等の検討及び実行を統括し、前項による報告を受けたときは、速やかに自ら又は第三者をして是正措置等を検討し、実行する。

3 通報対応責任者は、当該通報窓口担当者又は法令等遵守担当者を対象事案の是正措置等を検討し、又は実行する者として定め、是正措置等の検討又は実行を担当させることができる。

4 通報対応責任者は、法令違反行為等の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合は、追加の是正措置等を講ずるものとする。

(処分等)

第10条 第8条による調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合は、本町は、当該法令違反行為等に関与した者に対して適切な処分等を課すことができる。

(記録)

第11条 通報対応責任者は、通報窓口に寄せられた内部通報への対応に関する記録について内部通報内容整理簿(様式第1号)を作成するものとする。

(協力義務)

第12条 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、通報対応責任者が行う調査に協力しなければならない。

2 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、調査を受ける場合は、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。

3 前2項に違反した本町職員等及び委託先事業者の役職員等に対して適切な処分等を課すことができることができる。

(通報等をした者等の保護)

第13条 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、通報等をした者に対して、通報等をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

2 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

3 本町は、前2項に違反した者に対して適切な処分等を課すことができる。

4 本町は、第1項又は第2項に定める不利益な取扱いが行われた場合には、当該不利益な取扱いを受けた者に対して適切な救済及び回復のための措置を講ずるものとする。

(通報等をした者等の探索の禁止)

第14条 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、通報等をした者等の探索をしてはならない。

2 本町は、前項に違反した者に対して適切な処分等を課すことができる。

(秘密保持)

第15条 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、本要綱に定める場合のほか、当該情報について秘密を保持しなければならず、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならない。

2 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、本要綱に定める場合のほか、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を目的外に使用してはならない。

3 本町は、前2項に違反する行為が行われた場合には、当該者に対して適切な処分等を課すことができる。

(利益相反の排除)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合、対象事案の通報窓口担当者、調査担当者又は是正措置等の検討若しくは実行に関与する者となることができない。

(1) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 内部通報をした者又は被通報者と親族関係にある者

(3) 公正な対象事案に関する調査及び法令違反行為等の是正措置等の検討又は実施を阻害しうる者

2 通報窓口担当者は、自らが前項各号のいずれかに該当する内部通報を受け付けた場合は、他の通報窓口担当者に引き継ぐものとする。

3 調査担当者又は是正措置等の検討若しくは実行に関与する者は、それぞれ業務に着手する時点で、第1項各号のいずれにも該当しないことを確認し、そのいずれかに該当する場合、通報対応責任者に報告するものとする。

4 前項の報告を受けた通報対応責任者は、前項の報告をした者を対象事案に関与させてはならない。

5 本町は、第1項各号のいずれかに該当することを報告することなく通報対応業務に関与した者に対し、処分等を課すことができる。

(通知等)

第17条 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除いて、当該者に対して、当該内部通報を受け付けた場合はその旨を、受け付けない場合は受け付けない旨及びその理由を内部通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。

2 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除いて、当該者に対して、対象事案に関する調査の結果及び是正措置等について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、内部通報調査結果報告書(様式第3号)により速やかに通知しなければならない。

3 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除いて、対象事案に関する調査開始後是正措置完了までの間、必要に応じて、第13条第1項に規定する不利益な取扱いを受けていないか確認しなければならない。

4 調査担当者は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査開始後から是正措置完了までの間、必要に応じて、第13条第2項により禁止される不利益な取扱いを受けていないか確認しなければならない。

(職制上の上司への通報)

第18条 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、職制上の上司に対して内部通報をすることができる。

2 前項の内部通報を受けた者は、事案の内容等に応じて、自ら事実確認を行い是正する、通報窓口担当者に法令違反行為等が生じ、又は正に生じようとしている旨を伝える、自らの上長等に対して当該内部通報に係る事実を伝える、内部通報をした者の秘密に配慮しつつ調査を担当する部署等に情報共有する等の方法により、調査や是正に必要な措置を速やかに実施する等の必要な措置を講じなければならない。

3 職制上の上司への通報は、内部通報として次のとおり保護しなければならない。

(1) 本町職員等、委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は、職制上の上司に対して内部通報をした者に対して、内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

(2) 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、内部通報をした者を特定させる事項を範囲外共有してはならない。

(3) 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、職制上の上司へ内部通報をした者を特定しようとしてはならない。

4 本町は、前項に違反する行為が行われた場合、当該違反者に対して適切な処分等を課すことができる。

(公益通報者保護法第3条第2号又は第3号通報を行った者の保護等)

第19条 本町職員等、委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は、公益通報者保護法第3条第2号及び第3号に定める保護要件を満たす公益通報をした者に対して、当該通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

2 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、前項に定める公益通報をした者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。

3 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、第1項に定める公益通報をした者を特定しようとしてはならない。

4 本町は、前3項に違反する行為が行われた場合、当該違反者に対して適切な処分等を課すことができる。

(不正の目的による通報等の禁止)

第20条 本町職員等及び委託先事業者の役職員等は、虚偽の通報等や、他人を誹謗中傷する目的の通報等その他の不正の目的の通報等をしてはならない。

2 本町は、前項に違反している可能性が高いと認められる場合には、前項の違反の有無を調査した上で、当該違反者に対して適切な処分等を課すことができる。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大木町職員等の公益通報に関する要綱

令和7年3月31日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)