○女性の地域活躍推進事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第52号
(目的等)
第1条 この要綱は、女性の社会的地位の向上を推進し、もって地域社会の健全な発展を図ることを目的とし、女性を中心に自主的に組織された団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、女性の地域活躍推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、女性の地域活躍推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第6条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、女性の地域活躍推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
2 交付決定団体は、前項の返還命令書を受けたときは、速やかに当該補助金を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 交付決定団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
本町に住所を有する者又は本町に所在する事業所等に勤務する18歳以上の3人以上で構成された団体 | ①男女共同参画社会の実現に寄与し、女性の福祉向上に資する活動の企画及び実施に関する事業 ②安心して、暮らせる地域社会の形成に資する事業 ③女性の社会的地位の向上を推進し、地域社会の健全な発展に資すると認められる事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金、その他経費 | 上限16万円 |







