○女性の地域活躍推進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第52号

(目的等)

第1条 この要綱は、女性の社会的地位の向上を推進し、もって地域社会の健全な発展を図ることを目的とし、女性を中心に自主的に組織された団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、女性の地域活躍推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、女性の地域活躍推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付の可否を決定し、速やかに女性の地域活躍推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。

(概算払)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、交付金の概算払を受けようとするときは、女性の地域活躍推進事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、女性の地域活躍推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、女性の地域活躍推進事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定団体は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、速やかに女性の地域活躍推進事業補助金精算請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、女性の地域活躍推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、女性の地域活躍推進事業補助金返還命令書(様式第8号)を、当該交付決定団体に送付することにより補助金の返還を求めるものとする。

2 交付決定団体は、前項の返還命令書を受けたときは、速やかに当該補助金を町長に返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 交付決定団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

本町に住所を有する者又は本町に所在する事業所等に勤務する18歳以上の3人以上で構成された団体

①男女共同参画社会の実現に寄与し、女性の福祉向上に資する活動の企画及び実施に関する事業

②安心して、暮らせる地域社会の形成に資する事業

③女性の社会的地位の向上を推進し、地域社会の健全な発展に資すると認められる事業

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金、その他経費

上限16万円

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女性の地域活躍推進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)