○まち歩き事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第51号
(目的等)
第1条 この要綱は、まち歩き事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して、まち歩き事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の魅力の再発見を図り、地域の活性化に寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「まち歩き事業」とは、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 大木町内の複数の地域をコースに設定して歩く事業であること
(2) 団体が自主的、主体的に企画、実施すること
(3) 地域の魅力を発信できる事業であること
(4) コースとなる地域が団体と連携すること
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、校区を単位に組織され、かつ、校区内における地域のコミュニティ活動を行う団体とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業、補助対象経費、補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 団体は、補助金の交付申請をしようとするときは、まち歩き事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、翌年度の4月20日までにまち歩き事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に報告しなければならない。
2 交付決定団体が、第7条に規定する補助金を請求し、補助金の交付を受けている場合において、確定額が交付を受けた額より少ない時は、その差額を速やかに町長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
2 交付決定団体は、前項の返還命令書を受けたときは、速やかに当該補助金を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 交付決定団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 報償費 (2) 旅費 (3) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、材料費) (4) 役務費(通信運搬費・広告料・手数料・保険料) (5) 委託費 (6) 使用料及び賃借料 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた経費 | 上限80万円 |
備考
(1) 補助対象事業に要する経費の総額から参加費、その他事業収入を差し引いた額が補助金の上限額より少ない場合は、その額を補助金の上限額とする。







