○国際交流事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第50号
(目的等)
第1条 この要綱は、国際交流事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して、国際交流事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、国際社会に対応できる人材の育成及び町内の在留外国人との共生並びに海外との友好親善を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱を定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「国際交流事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 国際社会に対応できる人材の育成に関する事業
(2) 町内に在住する外国人を支援する事業
(3) 海外との友好親善に寄与する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める事業
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、町内に活動拠点を有する組織かつ継続的に国際交流事業を行う団体であって、町の国際交流の推進に寄与すると認められるものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の要件)
第5条 補助の要件は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 派遣する青少年等の募集は、公募によること
(2) 営利を目的としないこと
(3) 就労又は観光を目的としないこと
(4) 政治的又は宗教的活動ではないこと
(5) 公共の安全又は善良な風俗を害しないこと
(補助金の交付申請)
第6条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、国際交流事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、翌年度の4月20日までに国際交流事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
2 交付決定団体は、前項の返還命令書を受けたときは、速やかに当該補助金を町長に返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 交付決定団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、団体が交付を受けた補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(2) その他町長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(関係書類の整備)
第15条 交付決定団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
国際交流事業 | (1) 旅費 (2) 消耗品費 (3) 印刷製本費 (4) 謝金(訪問活動に関する事前研修及び受入活動に関する交流会の講師等に係る経費) (5) 通信運搬費 (6) 保険料 (7) 賃借料 (8) 広報宣伝費 (9) 備品購入費 (10) 助成金 (11) 人件費 (12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費 | 上限150万円 |







