○大木町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第49号

大木町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年大木町告示第8号)の全部を改正する。

(目的等)

第1条 この要綱は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠期から出産及び子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ包括相談支援の充実を図るとともに、経済的な支援を行うことを目的とし、給付金の支給については、この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(2) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき町が実施する事業

(給付金の内容)

第3条 給付金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条第2項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの(以下「1回目給付金」という。)

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第8条第2項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの(以下「2回目給付金」という。)

(1回目給付金の対象者)

第4条 1回目給付金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠の届出をし、かつ、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される1回目給付金の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦

(2) 第6条第1項に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 妊婦給付認定申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、妊婦給付認定申請前に流産若しくは死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合は、面談を要しないものとする。

(2回目給付金の対象者)

第5条 2回目給付金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産、死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される2回目給付金の支給(予定を含む。)を受けていない者

(2) 第8条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で住基法の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 胎児の数の届出後、妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、胎児の数の届出前に流産、死産若しくは児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を要しないものとする。

(妊婦給付認定)

第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、これらを町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、妊婦給付認定及び給付金支給の可否の決定を行い、大木町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第2号)又は大木町妊婦給付認定却下通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

3 第1項に基づく申請書は、町長が1回目給付金の支給決定をした後、1回目給付金の請求書として取り扱う。この場合において、1回目給付金の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、2回目給付金の給付を受けていない者が本町から転出したときは、町長は当該妊婦給付認定を取り消したものとみなし、大木町妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を送付することにより通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第8条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、大木町胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第5号)により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金支給の可否の決定を行い、大木町妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第6号)又は大木町妊婦給付認定却下通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(支給方法)

第9条 妊婦支援給付金は、申請書で指定された金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権及び申請期限)

第11条 国の定めにより、1回目給付金は医師による胎児心拍の確認がなされた日から2年の間、2回目給付金は出産予定日の8週間前の日から2年の間受給することができる。また、当該妊婦が流産、死産又は人工妊娠中絶をした場合は、流産、死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日から2年の間受給することができる。ただし、災害等やむを得ない特別な事情のある場合はこの限りではない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(妊婦が死亡した際の申請方法)

第13条 妊婦給付金認定者が1回目給付金及び2回目給付金の給付を支給される前に死亡した場合は、当該妊婦の遺族がその妊婦に代わって申請を行い、町長が妊婦支援給付認定及び胎児の数の確認を行った上で、1回目給付金及び2回目給付金の給付を受けることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までに出産した者に対しては、旧要綱の規定に基づき子育て応援給付金を支給する。

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大木町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第49号

(令和7年4月1日施行)