○大木町地域計画検討会設置要綱
令和7年3月31日
告示第41号
(設置)
第1条 農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)の策定等に当たり、農業者等による検討を行うため、大木町地域計画検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員等)
第3条 委員は、次の機関・団体等から選出された者を町長が委嘱する。
(1) 福岡大城農業協同組合
(2) 大木町農業委員会
(3) 福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター
(4) 大木町土地改良区
(5) 農地中間管理機構
(6) その他必要と認める機関・団体等
2 委員に欠員が生じた場合には、欠員となった委員を選出した機関・団体等から選出された者を補欠委員として町長が委嘱する。
3 委員の互選により、検討会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(検討及び審査事項)
第4条 検討会は、次に掲げる事項の検討及び審査を行う。
(1) 地域計画
(2) その他地域計画に関し必要な事項
(会議)
第5条 検討会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、大木町産業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。