○大木町地域計画検討会設置要綱

令和7年3月31日

告示第41号

(設置)

第1条 農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)の策定等に当たり、農業者等による検討を行うため、大木町地域計画検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(組織)

第2条 検討会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員等)

第3条 委員は、次の機関・団体等から選出された者を町長が委嘱する。

(1) 福岡大城農業協同組合

(2) 大木町農業委員会

(3) 福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター

(4) 大木町土地改良区

(5) 農地中間管理機構

(6) その他必要と認める機関・団体等

2 委員に欠員が生じた場合には、欠員となった委員を選出した機関・団体等から選出された者を補欠委員として町長が委嘱する。

3 委員の互選により、検討会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(検討及び審査事項)

第4条 検討会は、次に掲げる事項の検討及び審査を行う。

(1) 地域計画

(2) その他地域計画に関し必要な事項

(会議)

第5条 検討会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、大木町産業振興課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大木町地域計画検討会設置要綱

令和7年3月31日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
令和7年3月31日 告示第41号