○大木町一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱

令和7年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第9号イの規定に基づき、他の地方公共団体から大木町への一般廃棄物の搬入に係る事前協議の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(事前協議書の提出)

第3条 一般廃棄物を町に搬入しようとする地方公共団体の長(以下「他市長等」という。)は、あらかじめ大木町一般廃棄物の搬入に係る事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 搬入する一般廃棄物の写真

(2) 運搬を行う事業者の一般廃棄物処理業許可証

(3) 運搬業務委託契約書

(4) 搬入先の一般廃棄物処理業許可証

(5) 搬入経路図

(6) 運搬に使用する車両の写真及び車検証の写し

(7) 緊急連絡体制表

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(協議内容の審査及び承認等)

第4条 町長は、前条の規定による事前協議書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、本町における生活環境の安全及び公衆衛生を損なうおそれがないこと並びに一般廃棄物処理計画上支障がないと認めるときは、これを承認し、大木町一般廃棄物の搬入に係る事前協議承認通知書(様式第2号)を当該他市長等に送付することにより通知するものとする。

(承認の有効期間)

第5条 協議内容に係る承認の有効期間は、原則として一般廃棄物の搬入を開始する日から当該開始する日が属する年度の末日までとする。ただし、次年度以降も協議内容等に変更がなく、前条に規定する審査事項について支障がないと町長が認める場合は、次年度以降の事前協議に係る手続を省略し、その有効期間を延長することができる。

(協議内容の変更等)

第6条 他市長等は、第4条の規定により承認を受け協議内容を変更しようとするときは、あらかじめ大木町一般廃棄物の搬入に係る事前協議変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第7条 他市長等は、一般廃棄物の搬入が完了してから起算して1月を経過した日又は一般廃棄物を搬入した年度の翌年度の4月15日までのいずれか早い期日までに、大木町一般廃棄物の搬入に係る実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。ただし、一般廃棄物の搬入先が町の施設等であって、町がその搬入量等について把握できると町長が認める場合は、当該実績報告書の提出を省略することができる。

(調査及び報告)

第8条 町長は、必要と認めるときは、他市長等に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大木町一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱

令和7年4月1日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)