○大木町健康づくり推進委員会設置要綱
令和7年4月1日
告示第36号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第2項に基づく大木町健康増進計画・食育推進計画(以下「計画」という。)を推進し、大木町民の健康づくりを図るため、大木町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の推進に向けた取組に関すること。
(2) 計画の実施状況の検証、評価及び見直しに関すること。
(3) その他健康づくりに係る計画の策定及び推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 住民組織等の代表者
(3) 関係行政機関等の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、委員長が必要と認める場合は、オンラインでの開催を可能とする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。