○大木町健康づくり推進委員会設置要綱

令和7年4月1日

告示第36号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第2項に基づく大木町健康増進計画・食育推進計画(以下「計画」という。)を推進し、大木町民の健康づくりを図るため、大木町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に向けた取組に関すること。

(2) 計画の実施状況の検証、評価及び見直しに関すること。

(3) その他健康づくりに係る計画の策定及び推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 住民組織等の代表者

(3) 関係行政機関等の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、委員長が必要と認める場合は、オンラインでの開催を可能とする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大木町健康づくり推進委員会設置要綱

令和7年4月1日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年4月1日 告示第36号