○大木町飲食店需要喚起事業交付金交付要綱
令和7年3月12日
告示第20号
(目的等)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症5類移行後の消費者の生活スタイルの変化、物価高騰及び地域交通網の悪化の影響を受け、売上が減少し、事業活動に支障が生じている町内の飲食事業者に対し、需要喚起のためのサービス又はイベントを実施するための大木町飲食店需要喚起事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、事業の継続を支援することを目的とし、交付金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 この交付金の対象者、交付要件等、交付対象経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町飲食店需要喚起事業交付金交付申請書(様式第1号)に実施する事業に係る事業計画書その他関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第5条 町長は、交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(調査及び報告)
第6条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに大木町飲食店需要喚起事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第11条 交付決定者は、第5条の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、既に交付金の交付を受けているときは、当該交付金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 交付決定者は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類を交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条の規定により交付金の交付決定をした事案については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 交付要件等 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
令和7年4月1日時点で町内に主たる事務所又は事業拠点を有する飲食事業者であって、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める飲食店営業許可を取得しているもので構成する団体。 上記の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。 (1) 大木町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有している者 (2) 法人にあっては、その役員等が暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している者 (3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 (4) 町が交付金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 | 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 (1) 需要喚起のためのサービス又はイベントのPR活動を行うこと。 (2) 3者以上で共同して前号の事業を行うこと。 | 需要喚起のためのサービス又はイベントのPR活動に係る経費 | 交付対象経費の2分の1以内。ただし、予算の範囲内とし、60万円を限度とする。 |






