○大木町非課税世帯物価高騰支援給付金支給事務実施要綱
令和7年3月10日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力、ガス、食料品価格等の物価高騰の影響による負担を軽減するための支援として、家計への影響が大きい低所得世帯である住民税非課税世帯に対して実施する、非課税世帯物価高騰支援給付金支給事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 この要綱の定めにより大木町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において町内に住所を有する者であって、住民税非課税世帯の世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主をいう。以下同じ。)であるものをいう。ただし、他の市町村(特別区を含む。)において同様の給付金の支給対象となった者を含む世帯(同法に規定する世帯をいう。以下同じ。)の世帯主を除く。
(3) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。ただし、市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を有する世帯を除く。
(4) 子育て世帯加算対象児童 平成18年4月2日以降に出生した者であって、基準日(住民基本台帳法第7条第6号に規定する住民となった年月日が令和6年12月14日から令和7年4月30日までの間の者にあっては、当該日)において支給対象者又は支給対象者と同一の世帯に属する者の被扶養者であるものをいう。
(給付等)
第3条 町は、支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
(1) 基本給付 1世帯につき3万円
(2) 加算給付 子育て世帯加算対象児童1人につき2万円
(確認書等に係る受付開始日及び提出期限)
第5条 町が確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の送付を行った者に対して支給する給付金に係る町への提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、やむ得ない場合を除き、令和7年5月31日までとする。
(確認書等の提出及び支給の方式等)
第6条 支給対象者による確認書等の提出並びに町による支給は、支給対象者が確認書等を町に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。
ただし、振込による支給が真に困難であると判断した場合は現金交付等により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による提出の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該提出を行う者の本人確認を行うものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等であって、町長が特に認めるもの
2 前項の規定により代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、申請書の提出をするときは、当該代理人は当該申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(支給の決定)
第8条 町長は、第6条第1項により確認書等を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の決定を行い、当該支給対象者に対し給付金を支給するものとする。
2 前項の規定により申込みを受けた支給対象者は、給付金の受給を希望しないときは、物価高騰支援給付金受給拒否の届出書により、届出を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による支給の決定を行った支給対象者に対し、公的給付支給口座(支給口座登録の届出書を提出することにより、受取口座を変更した支給対象者については、当該届出をした金融機関の口座)に振り込む方式により、給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
特別な配慮を要する者の取扱い
(1) 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
ア 次に掲げる事例であって、かつ、イの申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、町から支給する。
(ア) 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
(イ) 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
イ 申出者の満たすべき一定の要件は、次の(ア)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(ア) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(イ) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
(ウ) 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童と共に入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
(2) 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次のアからカまでのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及びカにおける母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、町における申請・受給権者とする。
ア 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。イにおいて同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
ウ 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
オ 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、入居している者に限る。)
カ 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
(3) 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次のア又はイのいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
ア 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者又は措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
イ 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(4) ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。
(5) 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が確認したときは、町における申請・受給権者とする。
様式 略