○食育・地産地消推進事業費補助金交付要綱
令和7年2月21日
告示第15号
食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付要綱(令和4年大木町告示第24号)の全部を改正する。
(目的等)
第1条 この要綱は、大木町自治総合計画に基づく「地産地消と消費循環の推進」及び「健康寿命の延伸」を推進する実施者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、食と農をつなぐ持続可能なまちづくりに寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所又は事業所を有する者であって、町長が実施者として適当であると認めた者とする。
2 補助金の額は、別表右欄のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食育・地産地消推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに食育・地産地消推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
大木町循環型食育事業 | 町内小中学生に対する食育・地産地消の推進を目的とした事業の実施に要する経費 | 160万円以内 |
農産物地産推進事業 | 大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした町内産品(いちご、アスパラガス)の購入に要する経費及び指定する作物の苗代に要する経費 | 80万円以内 |
わのかおり価格差補填事業 | 大木町学校給食共同調理場での使用を目的としたわのかおりの購入に要する経費 | 30万円以内 |
多様な農業者の育成支援事業 | 道の駅直売所出荷者協議会への加入促進を目的とした経費及び町内で開催される地域食堂等食育・地産地消の推進を目的とした地元食材の購入に要する経費 | 39万円以内 |





