○大木町リサイクル推進事業報償金交付要綱
令和7年2月6日
告示第10号
(目的等)
第1条 この要綱は、古紙等の資源物を集団回収する自治区等に対し、予算の範囲内において報償金を交付することにより、燃やすごみの減量化及び資源物の再資源化を促進し、もって本町の持続可能な循環のまちづくりに寄与することを目的とし、報償金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(1) 古紙 新聞紙、ダンボール、雑紙及び紙パックであって、再資源化が可能なものをいう。
(2) 古着 そのままリユースができるものであって、町長が別に定める違反物以外のものをいう。
(3) 活きびん 洗浄してそのままリサイクルが可能なびんであって、一升びん及びビールびんをいう。
(4) 資源物 古紙、古着及び活きびんをいう。
(5) 自治区等 町内の自治区及び行政区をいう。
(交付対象者)
第3条 報償金の交付対象者は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 自治区等
(2) 町内の小学校PTA
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める町内の団体
(報償金の対象品目及び金額)
第4条 報償金の対象品目及び金額は、別表のとおりとする。
(交付申請等)
第5条 報償金の交付を受けようとする者は、大木町リサイクル推進事業報償金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に資源物の対象品目ごとの回収量が確認できる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 自治区等の交付申請等及び報償金の受領については、大木町環境衛生協議会がまとめて代行するものとする。
(報償金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、当該交付決定者に報償金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により報償金の交付決定を受けたと認めるときは、当該報償金の交付決定を取り消すことができる。
(報償金の返還)
第10条 交付決定者は、前条の規定により報償金の交付決定を取り消された場合において、既に報償金の交付を受けているときは、当該報償金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象品目 | 金額 |
古紙 | 1kgにつき4円 |
古着 | 1kgにつき4円 |
活きびん | 1本につき2円 |


