○大木町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付要綱
令和7年1月10日
告示第2号
(目的等)
第1条 この要綱は、医療的ケア児の保護者等に対し、大木町医療的ケア児日常生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより在宅の医療的ケア児の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(1) 医療的ケア 人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養その他の日常生活に不可欠な支援をいう。
(2) 医療的ケア児 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
ア 大木町内に住所を有すること。
イ 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
ウ 在宅で同居の保護者又は介護者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
エ 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項に規定する訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。
オ 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)により医療的ケアを受けていること。
(3) 指定訪問看護ステーション 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、医療的ケア児の保護者等とする。
(対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付対象経費及び助成金額は、別表のとおりとする。
(利用申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、町長に大木町医療的ケア児日常生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「利用(変更)申請書」という。)を提出しなければならない。
3 前項の規定による利用の決定を受けた者は、申請に係る事項を変更しようとするときは、町長に利用(変更)申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
4 町長は、医療的ケア児が利用訪問看護ステーションから助成金の交付対象となる看護(以下「助成対象訪問看護」という。)を受けたときは、助成対象者が当該利用訪問看護ステーションに支払うべき助成対象訪問看護に要した費用について、別表で定める助成金額を限度として、助成対象者に代わり、当該利用訪問看護ステーションに支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、助成対象訪問看護を実施した月の翌月の10日とする。
2 町長は、前項の請求があったときは、請求があった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(利用決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、利用の決定を受けた助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者とならないことが判明したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、利用訪問看護ステーションが偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
助成対象経費 | 助成金額 |
指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児の居宅を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用 | 次の算式による算定した額とする。 助成金額=A×7,500円(1時間当たりの単価) 備考 1 算式中次に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。 A 指定訪問看護ステーションが、医療的ケア児を対象に、助成対象者に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した時間(1時間未満の端数がある場合は、切り捨てる。) 2 助成対象者1人につき、一の年度当たり48時間を上限とする。 |





