○大木町ごみ減量化対策事業交付金交付要綱
令和6年12月10日
告示第102号
大木町ごみ減量化対策交付金交付要綱(平成19年大木町告示第128号)の全部を改正する。
(目的等)
第1条 この要綱は、地域におけるごみステーション及び地区資源常設ボックスの整備等を行う自治区等に対し、予算の範囲内において交付金を交付することにより、町内におけるごみの減量化及び再資源化並びに環境衛生の向上を促進し、もって循環のまちづくりの推進を図ることを目的とし、交付金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(1) ごみステーション 家庭から排出されるごみのうち、生ごみ、プラスチック及び燃やすごみを集積しておく場所をいう。
(2) 地区資源常設ボックス 家庭から排出される資源ごみのうち、新聞、雑誌、段ボール及び古着を集積しておく拠点回収施設をいう。
(3) 自治区等 自治区及び行政区をいう。
(交付対象等)
第3条 交付金の交付対象は自治区等とし、自治区等の代表者である区長が交付申請を行うものとする。
(交付対象事業等)
第4条 この交付金の交付対象事業、交付対象経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(1) 大木町ごみ減量化対策事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) カタログ又はパンフレット等
(4) 設置場所が分かる写真
(変更交付申請等)
第7条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町ごみ減量化対策事業交付金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 大木町ごみ減量化対策事業報告書(様式第7号)
(2) 領収書
(3) 設置後の写真
(交付金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に交付金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付金の交付決定の内容に違反したとき。
(交付金の返還)
第13条 交付決定者は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、既に交付金の交付を受けているときは、当該交付金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
ごみステーションの整備に関する事業 | メッシュボックス、ごみガードネット等の購入又は設置場所の整備に係る経費 | 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。 |
地区資源常設ボックスの整備に関する事業 | 地区資源常設ボックスの購入又は設置場所の整備に係る経費 | 交付対象経費に2分の1を乗じた得た額(当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。 |