○大木町子育て短期支援事業実施要綱
令和6年11月25日
告示第98号
大木町子育て短期支援事業実施要綱(平成21年大木町告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項及び子育て短期支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第103号こども家庭庁成育局長通知)別紙子育て短期支援事業実施要綱に基づき、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親、保護を適切に行うことができる者として町長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育、保護その他の支援を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は大木町とする。
2 町長は、実施施設等にこの事業を委託して行うことができるものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 子育て短期支援事業として、次の事業を行うものとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安、過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、実施施設等において養育又は保護を行うものとする。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象から除くものとする。また、必要に応じて、親子を短期入所させ、以下の支援を実施することができる。
(ア) 保護者のレスパイト・ケア
(イ) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談又は支援
(ウ) 育児、家事等の共同による保護者のエンパワメント支援
(エ) その他、親子支援に資する取組
イ 利用対象者
この事業の対象者は、町内に住所を有する者で次のいずれかの事由に該当する家庭の児童又は親子とする。
(ア) 児童の保護者の疾病上の事由
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失跡等家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(オ) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(カ) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要であると町長が認めた場合
(キ) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
ウ 利用期間
この事業の利用期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア 事業内容
保護者が、仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者を離れることを希望する場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。また、必要に応じて、親子を短期入所させ、以下の支援を実施することができる。
(ア) 保護者のレスパイト・ケア
(イ) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談又は支援
(ウ) 育児、家事等の共同による保護者のエンパワメント支援
(エ) その他、親子支援に資する取組
イ 利用対象者
この事業の対象者は、町内に住所を有する者で保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について利用が必要であると町長が認めた親子とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期間の初日の前日までに大木町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 利用の決定をしたときは、大木町子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により、委託する実施施設等の長に通知するものとする。
(利用の制限)
第6条 実施施設等は、対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒否又は解除できるものとする。
(1) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する感染症、その他の感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれがあると認められる児童
(2) 実施施設等において感染症疾患が発生しているとき。
(3) 前2号に揚げるもののほか、実施施設等が施設の利用を不適当と認めたとき。
2 事業を利用する保護者は、その委託に要する経費の一部を別表に定めるところにより負担するものとし、実施施設等が定める方法により当該実施施設等に対し納付しなければならない。
(移送)
第8条 短期支援事業に伴う児童の移送は、原則として保護者の責任において行うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、この事業の実施については、児童相談所、民生委員及び児童委員、主任児童委員等の関係機関と連携をとるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。
別表(第7条関係)
子育て短期支援事業経費(1日当たりの額) | 町負担額 | 保護者負担額 | ||
短期入所生活援助事業 (ショートステイ) | 1 生活保護世帯(ひとり親家庭等において市町村民税非課税世帯を含む) | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | ||
緊急一時保護の親 | 1,500円 | 0円 | ||
2 町民税非課税世帯(ひとり親家庭等世帯において、1に属さない世帯を含む) | 2歳未満児 | 9,600円 | 1,100円 | |
2歳以上児 | 4,500円 | 1,000円 | ||
緊急一時保護の親 | 1,200円 | 300円 | ||
3 その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 | |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 | ||
緊急一時保護の親 | 750円 | 750円 | ||
夜間養護事業 (トワイライトステイ) | 1 生活保護世帯(ひとり親家庭等において市町村民税非課税世帯を含む) | 1,500円 | 0円 | |
2 町民税非課税世帯(ひとり親家庭等世帯において、1に属さない世帯を含む) | 1,200円 | 300円 | ||
3 その他の世帯 | 750円 | 750円 |
備考 この表においてひとり親家庭等世帯とは、対象者の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第1号に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯その他これに類する状況であると町長が認める世帯をいう。