○大木町学童保育所指定管理選定委員会設置要綱
令和6年8月9日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町学童保育所指定管理選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、学童保育所運営業務に係る企画提案について適切な審査及び評価を行い、当該事業の委託を受ける事業者を選定するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) こども未来課長
(4) 小学校校長会代表
(5) こども未来課 課長補佐
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。