○大木町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年8月7日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)に基づき、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断力が十分でない人(以下「要支援者」という。)の権利や財産を守り(以下「権利擁護支援」という。)、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 家庭裁判所によって選任された成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。

(4) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(名称)

第3条 大木町が設置する中核機関の名称は、大木町成年後見センター(以下「成年後見センター」という。)とする。

(設置及び運営)

第4条 成年後見センターの設置主体は、大木町とする。

2 町長は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、成年後見センターの業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(成年後見センターの業務)

第5条 成年後見センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(6) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第6条 成年後見センターの支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、大木町に在住する者又はこれに準ずる者として支援が必要と町長が認めた者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(実績報告)

第7条 第4条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、必要な簿冊を備え、業務について記録し、町長の求めに応じて報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 成年後見センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 成年後見センターに関する庶務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

大木町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年8月7日 告示第69号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年8月7日 告示第69号