○大木町自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和6年6月21日

告示第64号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく大木町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、関係者から広く意見を聴取するため、大木町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 計画の原案の策定及び検討に関すること。

(2) その他計画に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政職員

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、計画の策定が終了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議については、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和6年6月21日 告示第64号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年6月21日 告示第64号