○大木町自殺対策計画策定委員会設置要綱
令和6年6月21日
告示第64号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく大木町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、関係者から広く意見を聴取するため、大木町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 計画の原案の策定及び検討に関すること。
(2) その他計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、計画の策定が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議については、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。