○大木町立保育園運営委員会規則
令和6年9月6日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大木町立保育園の運営を円滑にするため、大木町立保育園運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 保育園の運営に関すること。
(2) その他保育に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、町議会議員5名、児童委員5名をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、町議会議員の任期及び児童委員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。