○大木町立保育園条例

令和6年9月3日

条例第16号

大木町立保育園条例(昭和46年大木町条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を保育するため、大木町立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 保育園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

大溝保育園 大木町大字前牟田783番地5

(定員)

第3条 保育園の定員は、次のとおりとする。

大溝保育園 110人

(職員)

第4条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第5条 保育園に入園できる者は、法第24条第1項の規定により保育の実施が必要と認められる乳幼児とする。

(保育料)

第6条 町長は、保育園において特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者から大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料に関する条例(平成27年大木町条例第5号。以下「保育料条例」という。)第3条に定める保育料を徴収するものとする。

2 月の途中において入退園があった場合の当該月に係る保育料は、保育料条例第5条の規定に基づくものとする。

3 第1項の規定により徴収する保育料の納入期限は、保育料条例第6条に基づくものとする。

4 保育料の減免及び還付に係る事項については、保育料条例第7条及び第8条の規定に基づくものとする。

5 前各項に定めるもののほか、保育園に係る保育料その他保育事業の利用に係る費用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大木町公の施設の利用からの暴力団等の排除に関する条例の一部改正)

第2条 大木町公の施設の利用からの暴力団等の排除に関する条例(平成23年大木町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大木町立保育園条例

令和6年9月3日 条例第16号

(令和6年9月3日施行)