○大木町家庭教育支援員設置要綱
令和6年6月17日
教委告示第10号
大木町家庭教育支援員設置要綱(平成23年大木町教委告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大木町家庭教育支援員(以下「支援員」という。)を設置することにより、子育てに関する悩み、不安を抱える家庭への支援の充実を図ることを目的とする。
(定数)
第2条 教育委員会は、町立の小学校ごとに、それぞれの学校及び地域の実情に応じ、2人以内で支援員を置くことができる。
(委嘱)
第3条 教育委員会が、支援員を委嘱するに当たっては、次に掲げる要件の全てに該当する者のうちから、その学校の学校長の推薦を受け、これを行うものとする。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 家庭教育の推進に熱意と見識を有する者
(任期)
第4条 支援員の任期は、委嘱された日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、支援員が次のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他支援員としてふさわしくない行為があったと認められる場合
(活動内容)
第5条 支援員の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育てに関する不安又は悩みを抱え、孤立しがちな状況にある保護者に対し、学校と連携した相談支援及び関係機関との連携の支援に関すること。
(2) 児童生徒の登校の支援、教室での居場所づくり及び教職員との情報交換を通して学校と保護者との信頼関係づくりに関すること。
(3) 保護者の主体的な学び、子育てに関する学習機会等の案内及び情報提供に関すること。
(4) その他保護者が家庭において安心して子育て及び教育を行うために教育長が必要と認める事項
(守秘義務)
第6条 支援員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。