○大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則
令和6年6月17日
教委規則第3号
大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則(平成12年大木町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒に対し、必要な援助を行い、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(援助を必要と認める者)
第2条 この規則により、大木町教育委員会(以下「委員会」という。)が就学援助を必要と認める者は、大木町に住所を有する児童生徒の保護者(法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)で、大木町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下「児童生徒」という。)又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定による区域外協議により町外の学校に在学している児童生徒又は入学予定児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同法第13条の規定により、その児童生徒に係る教育扶助が行われている保護者を除く。)
(2) 次のいずれかに該当し、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく(前年中において所得を有しなかった者等)町民税の非課税となっている者
ウ 地方税法第323条(天災等による減免)に基づく町民税の非課税となっている者
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者
オ 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に基づく世帯の収入額が需要額の1.3倍未満である者
カ 災害、失業等の特別な事情により生活状態が著しく悪化したと委員会が認める者
(3) その他委員会が特に必要と認める者
(援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(援助の範囲)
第4条 就学援助は、次に掲げる経費の範囲内において行う。
(1) 学校給食費
(2) 義務教育に伴って必要な学用品費、通学用品費及び郊外活動費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 修学旅行費
(5) その他義務教育に必要なもの
(申請手続)
第5条 就学援助を必要とする児童生徒の保護者は、就学援助申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により認定の適否を決定したときは、学校長及び保護者に通知するものとする。ただし、入学予定者の保護者から申請があった場合は、委員会は、保護者のみに通知するものとする。
(援助費の支給)
第7条 援助費は、原則として保護者に支給する。ただし、保護者が学校長に受取りを委任した場合又は校納金等の滞納がある場合は、学校長を通じて保護者に支給するものとする。
2 援助費の支給対象期間は、委員会がその支給を認定した日の属する月から当該学年の末日までとする。
3 援助費を支給する期日は、原則として学期末とする。ただし、これにより難いときは、随時支給することができる。
4 学校長は、援助費の支給について、善良なる管理者の注意をもって事務を処理し、執行の内容について委員会に報告しなければならない。
(援助費の返還)
第8条 援助費は、返還を要しない。ただし、委員会において返還を要すると認めた場合は、この限りでない。
(援助費の廃止及び停止)
第9条 委員会は、保護者が援助を必要としなくなったとき又は第2条に規定する条件に該当しなくなったときは、援助を廃止するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。