○大木町マスコットキャラクターの使用に関する要綱

令和6年5月22日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、町のマスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定め、町の認知度向上及びイメージアップを図ることを目的とする。

(キャラクターの名称及びデザイン等)

第2条 キャラクターの名称及びデザインは、別図第1及び別図第2のとおりとする。

2 キャラクターに関する一切の権利は、町に属するものとする。

(使用の承認申請等)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町マスコットキャラクター使用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 国及び地方公共団体が広報の目的で使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) 学校における教育の目的で使用するとき。

(4) 個人又は町内の住民活動団体が第5条の規定に抵触しない範囲で使用するとき。

(使用の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の承認の可否を決定し、大木町マスコットキャラクター使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を承認しないものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動、思想活動若しくは宗教活動に利用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 町及びキャラクターのイメージを損ない、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が使用を承認しないことが適切と認めるとき。

(使用上の遵守事項)

第6条 第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町及びキャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。

(2) 承認された目的及び用途のみに使用すること。

(3) キャラクターのデザイン及び色(白黒表示に変更することを除く。)を改変しないこと。

(4) 使用の承認を受けた権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) キャラクターに商標権、意匠権その他の権利を設定しないこと。

(利用料)

第7条 キャラクターの利用料は、無料とする。

(承認の取消し)

第8条 町長は、承認決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する事項に該当し、又は第6条に規定する事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第4条の規定による使用の承認を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、速やかに大木町マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第3号)により当該承認決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、当該取消しに係る対象物等を使用してはならない。

(免責)

第9条 前条の規定により町長が使用の承認を取り消したことにより、キャラクターを使用している者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

2 承認決定者その他キャラクターの使用者が、当該キャラクターの使用によって第三者に損害等を与えた場合において、町は損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別図第1(第2条関係)

キャラクター名称:くるっち

デザイン:

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別図第2(第2条関係)

キャラクター名称:さるこいちゃん

デザイン:

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大木町マスコットキャラクターの使用に関する要綱

令和6年5月22日 告示第53号

(令和6年5月22日施行)