○大木町マスコットキャラクターの使用に関する要綱
令和6年5月22日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、町のマスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定め、町の認知度向上及びイメージアップを図ることを目的とする。
(キャラクターの名称及びデザイン等)
第2条 キャラクターの名称及びデザインは、別図第1及び別図第2のとおりとする。
2 キャラクターに関する一切の権利は、町に属するものとする。
(1) 国及び地方公共団体が広報の目的で使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(3) 学校における教育の目的で使用するとき。
(4) 個人又は町内の住民活動団体が第5条の規定に抵触しない範囲で使用するとき。
(使用の制限)
第5条 町長は、キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を承認しないものとする。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動、思想活動若しくは宗教活動に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 町及びキャラクターのイメージを損ない、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が使用を承認しないことが適切と認めるとき。
(使用上の遵守事項)
第6条 第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町及びキャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。
(2) 承認された目的及び用途のみに使用すること。
(3) キャラクターのデザイン及び色(白黒表示に変更することを除く。)を改変しないこと。
(4) 使用の承認を受けた権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) キャラクターに商標権、意匠権その他の権利を設定しないこと。
(利用料)
第7条 キャラクターの利用料は、無料とする。
(承認の取消し)
第8条 町長は、承認決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により第4条の規定による使用の承認を受けたとき。
3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、当該取消しに係る対象物等を使用してはならない。
(免責)
第9条 前条の規定により町長が使用の承認を取り消したことにより、キャラクターを使用している者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
2 承認決定者その他キャラクターの使用者が、当該キャラクターの使用によって第三者に損害等を与えた場合において、町は損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別図第1(第2条関係)
キャラクター名称:くるっち
デザイン:
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | ⑥ |
⑦ | ⑧ | ⑨ |
⑩ | ⑪ | |
⑫ | ⑬ | |
別図第2(第2条関係)
キャラクター名称:さるこいちゃん
デザイン:
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | |