○大木町登録調査員設置要綱

平成20年3月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、統計法(平成19年法律第53号)の規定により町が行う各種統計調査において統計調査員となる意思を有する者をあらかじめ登録し、統計調査員の確保に資するとともに、その資質向上を図ることを目的とする。

(募集)

第2条 町長は、統計調査員を次に掲げる方法で募集し、登録調査員として登録するものとする。

(1) 公募

(2) 個人又は団体等の推薦

(3) 統計調査員として経験のある者のうち、町長が適当と認めた者への依頼

(登録調査員の資格)

第3条 登録調査員は、次の条件を満たす者とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者で登録手続きの時点で年齢が満20歳以上の者

(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査事務を忠実に遂行できる者

(3) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者

(4) 暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(登録の手続)

第4条 登録調査員になろうとする者(以下「申請者」という。)は、登録調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、登録調査員カード(様式第2号)に申請者を登載(以下「登録」という。)するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、その旨を登録調査員登録済通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により申請書の内容を審査した結果、適当と認められないときは、登録を行わない旨を申請者に口頭又は文書で通知するものとする。

(登録の期間)

第5条 登録調査員の登録期間は、登録の日から当該年度の3月末までとする。ただし、更新することを妨げない。

2 この登録期間満了の日までに、登録調査員から取消しの申し出がない場合は、更新があったものとみなす。

(登録の取り消し)

第6条 町長は、登録調査員から登録取り消しの申し出があったとき、又は登録調査員として不適格の理由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を登録調査員取消通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(統計調査員の選任等)

第7条 町長は、統計調査を依頼する統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員の中から選任し、又は推薦する。ただし、地域的な事情その他の理由で適格者が得られない場合は、登録調査員以外の者を選考することができる。

(調査の依頼及び辞退)

第8条 町長は、前条の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。

2 登録調査員は、前項の依頼があった場合において、統計調査員として支障があるときは辞退することができる。

(研修会等)

第9条 町長は、登録調査員に対し統計調査実施に関する情報、資料等を配布するとともに、統計調査の円滑な実施を図るため、研修会等への参加を推奨するものとする。

(秘密の保持)

第10条 統計調査に従事した登録調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(令和6年告示第49号)

この要綱は、令和6年5月10日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

大木町登録調査員設置要綱

平成20年3月1日 要綱第2号

(令和6年5月10日施行)