○大木町学校給食食材費高騰負担軽減事業補助金交付要綱
令和6年4月25日
告示第48号
(目的等)
第1条 この要綱は、不安定な国際情勢による急激な物価高騰に伴う学校給食に係る食材費の増加に関し、本来保護者が負担することとなる学校給食費の増加分の費用について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって安定した学校給食の実施に寄与することを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、大木町立小中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者とする。
2 交付対象者は、次に掲げる事項について、大木町学校給食共同調理場運営委員会(以下「町給食会」という。)会長に委任するものとする。
(1) 補助金の交付申請、請求、受領等に関すること。
(2) 交付を受けた補助金を交付対象者が支払うべき学校給食費へ充当すること。
(補助対象経費)
第3条 補助金対象経費は、令和6年度における児童等の学校給食費の増加分に相当する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、児童等1人当たりの令和6年度の給食費の総額に10分の1を乗じて得た額に令和6年5月1日時点の児童等の人数を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 町給食会会長は、補助金の交付を受けようとするときは、大木町学校給食食材費高騰負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第7条 町給食会会長は、補助金の請求をしようとするときは、大木町学校給食食材費高騰負担軽減事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、町給食会会長に補助金を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により交付決定をした事案については、同日後も、その効力を有する。