○大木町筑後地方保育事業研究大会補助金交付要綱
令和6年4月24日
告示第47号
(目的等)
第1条 この要綱は、筑後地方保育事業研究大会を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、保育士及び保育教諭の資質向上及び保育技術の習得を図り、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、筑後地方保育事業研究大会に関する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、10万円を上限とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、旅費、需要費(消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料、賃借料及び備品購入費とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町筑後地方保育事業研究大会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町筑後地方保育事業研究大会補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容を適当と認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町筑後地方保育事業研究大会補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。