○大木町全世代型健康増進拠点在り方検討委員会設置要綱
令和6年4月23日
告示第46号
(設置)
第1条 大木町健康福祉センターにおける大木町全世代型健康増進拠点(以下「全世代型健康増進拠点」という。)の構築に向け、その在り方等を検討するため、大木町全世代型健康増進拠点在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行い、町長に報告する。
(1) 全世代型健康増進計画の策定に関すること。
(2) 全世代型健康増進拠点の設置及び施設整備に関すること。
(3) 全世代型健康増進拠点の施設の管理及び運営に関すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、全世代型健康増進拠点の構築に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 必要な専門的知識を有する者
(3) 大木町健康福祉センターの利用者
(4) 町民等
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、感染症のまん延防止の観点から、委員長が必要と認める場合は、オンラインでの開催を可能とする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和6年告示第52号)抄
公布の日から施行する。