○大木町ふるさと納税返礼品開発改良支援事業補助金交付要綱
令和6年4月15日
告示第42号
(目的等)
第1条 この要綱は、大木町ふるさと納税の返礼品の提供事業者に対し、市場需要に対応した競争力を持つ返礼品の開発及び改良に係る経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、町のふるさと納税寄附額向上を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(1) 「返礼品」とは、平成31年総務省告示第179号第5号に定めるふるさと納税に係る返礼品等の基準を満たし、大木町ふるさと納税返礼品として登録しているものをいう。
(2) 「協力事業者」とは、大木町ふるさと納税返礼品の提供事業者として町と契約等を締結している者をいう。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助要件、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町ふるさと納税返礼品開発改良支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(事業の中止)
第7条 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、大木町ふるさと納税返礼品開発改良支援事業中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第8条 代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町ふるさと納税返礼品開発改良支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(調査及び報告)
第9条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大木町ふるさと納税返礼品開発改良支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
改正文(令和6年告示第78号)抄
令和6年8月30日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 補助対象者 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
施設等整備支援事業 | 事業実施前年度に返礼品の提供実績がある協力事業者(同等の実績を有すると町長が認めた者を含む。) | 事業を活用して生産、加工された返礼品を、事業実施年度又は事業実施翌年度から提供するものとする。 | 町内において、返礼品の開発、改良、加工、生産等を行うために必要な施設、設備の整備又は機械器具等の購入に要する経費 | 2分の1以内とする。ただし、補助対象者が登録する返礼品に対する事業実施前年度の寄付実績額の10分の1又は10万円を限度とする。 |
返礼品改良支援事業 | 町内に住所又は事業所を有する協力事業者 | 事業を活用して改良された返礼品を事業実施年度から提供するものとする。 | 提供実績のある返礼品の改良に要する次に掲げる経費 (1) 返礼品の分析、登録に要する経費 (2) 返礼品のパッケージ、ラベル等のデザイン改良に要する経費 (3) その他町長が必要と認める経費 | 2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とする。 |