○大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第28号

(目的等)

第1条 この要綱は、小児・AYA世代のがん患者に対し在宅療養生活の支援に要する費用の一部を助成することにより、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、がんとは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号に規定するがんをいう。

2 この要綱において、小児・AYA世代がん患者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 40歳未満であること。

(2) 本町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) がん患者であること。

(4) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要であること。

3 この要綱において家族とは、小児・AYA世代がん患者と同一世帯に属する者等で、現に当該小児・AYA世代がん患者の在宅療養生活支援を行っていると町長が認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、第6条の規定による申請を行う時点において、小児・AYA世代がん患者である者(以下「利用者」という。)又はその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条の助成対象事業について、既に他の助成金を受けている又は受ける予定である者は、この助成金の対象としない。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付対象となる事業は、介護保険制度において利用できる次の各号で定める在宅サービス等であって、利用者が利用するものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具貸与・購入

 車いす(付属品含む。)

 特殊寝台(付属品含む。)

 床ずれ防止用具

 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)

 手すり(工事を伴わないものに限る。)

 スロープ(工事を伴わないものに限る。)

 歩行器

 歩行補助つえ

 認知症老人徘徊感知機器

 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)

 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)

 腰掛便座

 入浴補助用具

 自動排泄処理装置の交換可能部品

 簡易浴槽

 移動用リフトのつり具の部分

 その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同条第13項の厚生労働大臣が定めるもの。)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に掲げる助成対象事業の利用に係る費用に100分の90を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1月当たり5万4千円を上限とする。ただし、利用者が生活保護世帯の場合にあっては、100分の100を乗じて得た額を助成するものとし、1月あたり6万円を上限とする。

(利用申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者が助成対象事業の利用開始前又は利用を開始した日(以下「利用開始日」という。)から30日以内に、大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び意見書(様式第2号)又は第2条第2項第3号に該当することが確認できる書類を町長に提出しなければならない。

(医師の意見の聴取)

第7条 町長は、必要と認める場合には、利用者又は利用決定を受けようとする対象者について医師の意見を求めることができるものとする。

(利用決定等)

第8条 町長は、第6条による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金利用決定通知書(様式第3号)又は大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による利用決定の有効期間(以下「利用期間」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める日から、利用期間中において利用者が40歳に到達する日の前日までとする。

(1) 利用開始日前に申請した場合は、利用決定日とする。

(2) 利用開始後に申請した場合(次号に掲げる場合を除く。)は、利用開始日とする。

(3) 他市町村で利用開始後、本町に転入し、申請した場合は、当該転入した日とする。

(変更申請等)

第9条 申請者は、利用決定を受けた内容を変更しようとするとき又は助成事業を中止しようとするときは、大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第6条の規定による申請の内容に変更が生じたとき

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき

(3) 第2条第2項各号に定める要件に該当しなくなったとき

(利用決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成対象事業の利用決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条第2項各号に定める要件に該当しなくなったとき

(2) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき

(3) その他町長が適当でないと認めるとき

2 町長は、前項に定める支援事業の中止又は取消しをしたときは、大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金利用取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の交付及び請求)

第11条 申請者は、第8条による利用の決定を受けたときは、助成対象事業を利用した日の属する年度末までに、大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化等のやむを得ない事情により、当該年度末までに申請できない場合は、この限りではない。

(助成金の交付決定及び支払)

第12条 町長は、前条による助成金の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金交付可否決定通知書(様式第8号)により、当該利用者に通知し、交付決定を受けた者に対しては助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 支援事業により福祉用具を購入した利用者は、当該福祉用具を購入の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、事業実施状況等について、利用者、在宅サービス提供事業者等に対して調査を行うことができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

大木町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業費助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)