○大木町アピアランスケア推進事業費助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第27号

(目的等)

第1条 この要綱は、がん(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号に規定する「がん」をいう。以下同じ。)治療に伴う外見(アピアランス)の変化に悩む者に対し、医療用補整具を購入した費用の一部を助成することにより、心理的・経済的負担の軽減を図り、もって社会参加の促進及び療養生活の質の向上を図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第5条の規定による申請を行う時点で、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(3) 世帯全員の町民税のうち所得割課税年額が23万5千円未満である者

(4) 他の自治体からアピアランスケア推進事業に係る助成金を受けたことがない者

(助成対象用具及び助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる用具は、次の表のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

区分

助成対象用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成対象経費は、前項に規定する用具の購入費とし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、購入に要した交通費、郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は他の地方公共団体が助成の対象とするものは、助成の対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 2万円

(2) 補整具等 1万円

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、助成対象事業を利用した日の属する年度末までに、大木町アピアランスケア推進事業費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化等のやむを得ない事情により、当該年度末までに申請できない場合は、この限りではない。

(1) 町内に住所があることが分かる書類

(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(3) 対象者の属する世帯員全員の所得及び課税額を証明する市町村長が発行する書類

(4) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、助成金交付の可否を決定し、大木町アピアランスケア推進事業費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第10条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を適正に取扱うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大木町アピアランスケア推進事業費助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)