○大木町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月11日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づく母子健康包括支援センター並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)に基づく子ども家庭総合支援拠点機能を有し、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとして、大木町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、こども未来課に置く。

(支援対象者)

第3条 こども家庭センターが行う業務の対象者は、町内に住所を有する全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(所掌事務)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと

(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第5号に掲げる業務を行うこと

(3) 子育て支援に関する新たな担い手の確保及び地域資源の開拓に関する業務

(4) 大木町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年大木町要綱第7号)第7条に規定する要保護児童対策調整機関としての業務

(5) 関係機関等との連絡調整に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、こども家庭センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を配置するものとする。

2 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識を持つ者を配置するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターの運営は、各関係機関と連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(資質、技能等の向上)

第8条 職員は、有する資格、知識及び経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識及び技術を身につけ、かつ常に資質、技能等を向上させるために努めなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(大木町子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

2 大木町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年大木町告示第46号)は、廃止する。

大木町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月11日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)