○大木町地域おこし協力隊設置要綱

令和6年3月11日

告示第10号

大木町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年大木町告示第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域外の人材を誘致し、定住・定着を促進することにより、地域力の維持及び強化並びに担い手の確保を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「国要綱」という。)に基づき、大木町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型地域おこし協力隊員 協力隊の隊員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用するものをいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 協力隊の隊員のうち、町から委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)と雇用契約を締結し、町と連携して次条に規定する活動を行うものをいう。

(活動内容)

第3条 協力隊の隊員は、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 移住及び交流事業の支援に関する活動

(3) 農業の振興に関する活動

(4) 地域コミュニティ活動及び地域活性化の支援に関する活動

(5) 地域文化の伝承に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第4条 協力隊の隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 国要綱第3の(1)④に該当する者

(2) 心身ともに健康で、地域協力活動に対し熱意を有し、積極的に活動できる者

(隊員の種類)

第5条 協力隊の隊員の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 任用型地域おこし協力隊員

(2) 委託型地域おこし協力隊員

(隊員の勤務条件等)

第6条 任用型地域おこし協力隊員の報酬、手当及び費用弁償は、大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大木町条例第15号)の定めるところによる。

2 任用型地域おこし協力隊員の勤務時間、休日及び休暇については、大木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大木町規則第10号)の定めるところによる。

3 委託型地域おこし協力隊員の勤務条件等は、町長と協議のうえ、受託事業者が定めるものとする。

(隊員の活動に要する経費)

第7条 任用型地域おこし協力隊員の活動に要する経費は、町が予算の範囲内で負担するものとする。

2 委託型地域おこし協力隊員の活動に要する経費は、受託事業者が委託料の範囲内で負担するものとする。

(隊員の解任及び委託契約の解除)

第8条 町長は、協力隊の隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、当該隊員を解任することができる。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき

(2) 自ら解嘱を申し出たとき

(3) 傷病等の理由により、地域協力活動を継続することができないとき

(4) 委託型地域おこし協力隊員について、受託事業者が業務委託契約の解除を申し出たとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が協力隊の隊員として適当でないと認めるとき

(活動報告)

第9条 協力隊の隊員は、毎月の地域協力活動について、大木町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)及び大木町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)を作成し、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 協力隊の隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

大木町地域おこし協力隊設置要綱

令和6年3月11日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)