○大木町重度障害者在宅介護支援事業実施要綱

平成23年9月29日

告示第74号

大木町在宅介護支援事業実施要綱(平成6年大木町要綱第 号)の全部を次のように改正する。

第1章 通則

(目的)

第1条 この告示は、在宅における重度障害者を介護している介護人に対し、肉体的・精神的・経済的負担を軽減するための事業(以下「支援事業」という。)の実施について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の等級が1級若しくは2級の者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の障害の程度がAの者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障害支援区分が区分5若しくは区分6のものをいう。

(事業の種類)

第3条 支援事業の種類は次の掲げるとおりとし、事業内容は第2章及び第3章に掲げるとおりとする。

(1) 在宅介護手当支給事業

(2) 介護用品給付サービス事業

(利用者の決定等)

第4条 支援事業を利用しようとする者は、各章において定める申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、支援事業に関する申請書の提出があった場合、その必要性を検討し、できる限り速やかに決定を行い通知するものとする。

(台帳の整備)

第5条 事業の実施状況を記録するため「利用者台帳」その他必要な帳簿を整備するものとする。

第2章 在宅介護手当支給事業

(事業内容)

第6条 在宅介護手当支給事業は、重度障害者を在宅において介護している者(以下「介護者」という。)に対して介護手当(以下「手当」という。)の支給を行う事業をいう。

(手当受給者)

第7条 この事業における重度障害者については、大木町に住所を有する者をいう。

(手当額)

第8条 手当は月を単位として支給するものとし、その額は重度障害者1人につき月額1万円とする。

(申請)

第9条 手当の受給申請する介護者は、大木町重度障害者在宅介護手当認定申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項により手当の申請があった時は、支給要件について審査のうえ支給の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項により手当支給の可否を決定したときは、大木町重度障害者在宅介護手当支給決定通知書(様式第2号)又は大木町重度障害者在宅介護手不支給決定通知書(様式第3号)により介護者に通知するものとする。

第10条 削除

(支給の始期・終期及び支払期)

第11条 手当の支給期間は、第9条及び第10条により手続きを行った日の属する月の翌月から始め、第12条の各号に該当することとなった日の属する月で終るものとする。ただし、施設等に入所や入院している期間が、1ヶ月のうち通算して15日以上である場合については、支給しないものとする。

2 手当は、毎年度4月から9月まで及び10月から3月までの2期に区分し、各区分の末日が属する月までの分を、翌月末日までに支給する。ただし、支払期前に支給要件を欠いた場合については、支払期でなくても手当を支払うことができる。

(廃止)

第12条 重度障害者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときには支給を廃止するものとする。

(1) 介護者が、重度障害者を介護しなくなったとき

(2) 重度障害者が死亡したとき

(3) 重度障害者が施設入所又は病院、診療所に入院したとき。ただし、入所・入院期間1か月に満たない場合は除外するものとする

(4) 重度障害者が第7条に定める要件に該当しなくなったとき

(5) 重度障害者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当を受給したとき

(届出)

第13条 介護者は第9条及び第10条の規定による申請書の記載事項に変更が生じたとき、及び第12条の各号に該当することとなったときは、町長に対し大木町重度障害者在宅介護手当変更届出書(様式第4号)により速やかに届けなければならない。

(不正利得の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により手当を受給する者が判明したときには、その者から不正な手段にて得た分に相当する手当の返還をさせることができる。

第3章 介護用品給付サービス事業

(事業内容)

第15条 在宅において、重度障害者でおむつを必要とする者に対して、紙おむつの給付を行う事業をいう。

(給付要件)

第16条 重度障害者で紙おむつを必要とする者(以下「利用者」という。)に対して給付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象としない。

(1) 1月のうち通算して15日以上、施設等に入所又は入院している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 大木町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成26年大木町告示第18号)による紙おむつの給付を受けている者

(給付の内容)

第17条 利用者1人当たり月5,000円を限度として紙おむつを現物給付する。

(給付期間)

第18条 給付始期の始期は、町長が申請に基づき給付を決定した日の属する月の翌月からとする。

2 給付の終期は当該年度の末日までとする。ただし、当該年度の途中で給付要件を欠くこととなったときには、給付要件を喪失した日の前日の属する月までとする。

(申請)

第19条 給付を申請する者は、大木町重度障害者在宅介護支援事業利用申請書(様式第5号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項により給付の申請があった時は、給付要件について審査のうえ支給の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項により給付の可否を決定したときは、大木町重度障害者在宅介護支援事業利用決定通知書(様式第6号)又は大木町重度障害者在宅支援事業利用却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第20条 利用者が、次の各号のいずれかの事由により給付要件を欠くこととなったときには、その旨を町長に速やかに届けなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき(法定届出義務者)

(2) 利用者が町外へ転出したとき

(3) 利用者が紙おむつを必要としなくなったとき

(事業の実施)

第21条 町長は、利用者に対して、紙おむつ給付券(以下「給付券」という。)(様式第8号)を交付するものとする。

2 給付の方法は、原則として、町長と契約した紙おむつの納入業者(以下「業者」という。)が利用者の住宅に直接届けるものとする。

3 利用者は、紙おむつが給付されたときには、業者に給付券を提出するものとする。

4 業者は、町長に対して、給付券を添付した町指定の請求書により紙おむつの費用を請求するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年告示第86号)

公布の日から施行する。

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大木町重度障害者在宅介護支援事業実施要綱

平成23年9月29日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)