○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年10月17日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、大木町立学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒1人当たり 年額 420円

(2) 要保護児童生徒1人当たり 年額 20円

(共済掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は、児童及び生徒が各年度の5月1日において在籍する学校を通じ、別に定める日までに徴収する。ただし、5月1日以降に新たに法第16号第1項の同意をした保護者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(共済掛金の不還付)

第5条 既納の共済掛金は、還付しない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年10月17日 教育委員会規則第3号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年10月17日 教育委員会規則第3号