○大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金交付要綱
令和5年11月6日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金交付要綱(令和5年9月27日付け5経技第1572号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業、事業実施主体、採択基準、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(事業実施計画の承認)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の代表者(以下「申請者」という。)は、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業実施計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付申請)
第4条 申請者は、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その交付に条件を付すことができる。
(変更申請等)
第7条 交付決定者は、交付を受けた内容を変更しようとするときは、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定に該当する交付決定者において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して前項の変更申請をしなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第9条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
2 交付決定者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在において、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第9号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
3 交付決定者は、事業に係る工事が竣工又は作業が終了したときには、速やかに大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金完了報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業が完了しない場合の手続き)
第11条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告等)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金実績報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前項の実績報告書を提出する場合、第4条第2項ただし書の規定に該当する交付決定者において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して前項の実績報告をしなければならない。
3 交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告し、これを返還しなければならない。また、交付決定者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(事業成果報告)
第16条 交付決定者は、事業実施年度の翌年度から3年間、大木町堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金成果報告書(様式第14号)を毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 規則第17条の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第17条第1項第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第18条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 堆肥製造の強化事業 | 認定農業者 農業者の組織する団体 農業協同組合 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 1 事業実施主体は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条及び第23条に基づき届出を行っていること、又は届出を行うことが確実と見込まれること。 2 堆肥製造量の増加計画を定めること、又は堆肥のペレット化等により広域流通に適した形態に加工する計画を定めること。 | 堆肥製造の強化に取り組み、ワンヘルスの実践に必要な次に掲げる経費 | 1/2以内 |
① 製造能力強化のための支援 | ① 堆肥製造を行う施設の機能向上に必要な機械等 | |||
② ペレット化機械の導入支援 | ② 堆肥のペレット化に必要な機械 | |||
(2) 専用散布機の導入支援事業 | 認定農業者 適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体 農業者の組織する団体 農業協同組合 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 1 事業実施主体は、取組面積当たり概ね2割以上の化学肥料削減の計画を定めること。 2 実施地区は農業振興地域の整備に関する法律第8条に定める農業振興地域内の農用地区域とする。 | 米・麦・大豆における堆肥の利用拡大に取り組み、ワンヘルスの実践に必要な堆肥散布に必要な機械 | 1/2以内 |