○大木町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和5年11月1日

告示第103号

(目的等)

第1条 この要綱は、骨髄移植等による造血細胞移植によって、移植前に定期の予防接種で獲得した免疫が低下又は消失したため、任意によるワクチン再接種が必要であると医師が認めた者に対し、再接種費用の全部又は一部を予算の範囲内で助成することで、感染症のまん延防止及び小児がん等の患者を支援することを目的とする。

2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 造血細胞移植により、移植前に接種した予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要であると医師が認めた者

(2) 予防接種を受ける日において大木町の住民基本台帳に登録されている20歳未満の者

(3) 令和5年4月1日以降の再接種であること

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、造血細胞移植を受ける前に接種していない予防接種は該当しない。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項で定められた疾病に係る予防接種

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づくワクチンであること

(3) 造血細胞移植前に定期予防接種で受けた予防接種のうち、再接種が必要であると医師が認める予防接種

(助成額)

第4条 助成金の額は、助成対象予防接種の再接種に現に要した費用の額と、町と大川三潴医師会との間で締結した定期予防接種の実施に係る委託契約に定める当該助成対象予防接種と同じ種類のワクチンを接種する定期予防接種に係る委託料の額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 大木町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種に関する医師意見書(様式第2号)

(2) 大木町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金請求書(様式第3号)

(3) 移植前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類(母子健康手帳など)

(4) 被接種者の健康保険証など本人が確認できる書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、大木町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 町長は、第6条の交付決定に当たり、特に必要と認めるときは、申請者の同意のもと、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

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大木町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和5年11月1日 告示第103号

(令和5年11月1日施行)