○大木町肥料価格高騰緊急支援事業費補助金交付要綱
令和5年10月6日
告示第99号
(目的等)
第1条 この要綱は、肥料価格高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の使用量低減に取り組む取組実施者に対し、予算の範囲内で大木町肥料価格高騰緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長依命通知。以下「国実施要領」という。)福岡県化学肥料低減対策事業費補助金交付要綱(令和4年10月14日付け4経技第3163号。以下「県交付要綱」という。)、福岡県化学肥料低減対策事業実施要領(令和4年10月14日付け4経技第3164号。以下「県実施要領」という。)、肥料高騰対策事業及び福岡県化学肥料低減対策事業の実施について(令和4年12月27日付け4経技第4093号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 この補助金の対象となる補助対象者、補助対象経費、補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町肥料価格高騰緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第4条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、大木町肥料価格高騰緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。
(補助事業の中止)
第6条 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、大木町肥料価格高騰緊急支援事業中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町肥料価格高騰緊急支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(調査及び報告)
第8条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大木町肥料価格高騰緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 交付決定者は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
国実施要領第3に規定する取組実施者として採択され、かつ大木町に住所を有する参加農業者を含むもの。 | 下記の算定式により算出する肥料費の価格の上昇分 (算定式) 当年の肥料費※1-(当年の肥料費÷高騰率※2÷0.9※3) | 100分の15以内 |
※1 当年の肥料費は、令和4年6月から令和5年3月までの間に適用された価格で農業者に販売されたものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金とする。
※2 高騰率は、国実施要領別記3の第2の2(3)の規定により定められた率とする。
※3 化学肥料低減率