○大木町保育所等使用済み紙おむつ処理に係る指定容器購入費補助金交付要綱

令和5年8月28日

告示第94号

(目的等)

第1条 この要綱は、保育所等で使用する紙おむつの処理を実施するための指定容器の購入に要する費用の一部を助成することにより、保育所等に入所している児童の保護者及び勤務する職員の負担を軽減し、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策及び紙おむつの資源化の推進を図ることを目的とし、この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の実施施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)において組織される保護者会及び保護者の代表者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成23年大木町条例第13号)別表に規定する家庭から出る紙おむつ指定容器の購入費用とし、0歳児、1歳児及び2歳児の在籍人数に応じた数量とする。

2 補助金の額は、1月につき3千円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育所等使用済み紙おむつ処理に係る指定容器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町保育所等使用済み紙おむつ処理に係る指定容器入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者へ送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、すみやかに大木町保育所等使用済み紙おむつ処理に係る指定容器購入費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町保育所等使用済み紙おむつ処理に係る指定容器購入費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町保育所等使用済み紙おむつ処理に係る指定容器購入費補助金交付要綱

令和5年8月28日 告示第94号

(令和5年8月28日施行)