○大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金交付要綱
令和5年8月28日
告示第92号
(目的等)
第1条 この要綱は、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、町内でネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、住宅の省エネルギー化による脱炭素社会への移行を推進し、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅」とは、戸建の専用住宅又は併用住宅の用に供する個人の家屋等(マンション又はアパート等の集合住宅、保養所、寄宿舎等を除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、大木町内に自ら居住する住宅を新築又は建売住宅を購入し所有しようとする個人とする。
(1) 大木町に納めるべき税を滞納している者
(2) 補助金の交付申請をしようとする住宅について、国、県又は大木町から補助金等(公共事業に伴う移転補償等を含む。)を受けている又は受ける予定である者
(3) 大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす住宅とする。
(1) 大木町内に新築する住宅又は新たに購入する建売住宅であること。
(2) 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準(UA値)以上であること。
(3) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。
(4) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を導入すること。(売電を行う場合は、余剰買取方式によることとする。)
(5) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、国実施要領別紙2の2(2)エ(ツ)に定める要件を具備すること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、55万円とする。
2 交付申請の受付は、先着順に行うものとする。
(補助事業への着手)
第8条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けた後に、住宅の工事又は購入等に着手しなければならない。
(調査及び報告)
第10条 町長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(取得財産等の管理義務)
第16条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分等の制限)
第17条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内において、当該補助対象住宅を補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する(以下「財産処分等」という。)ときは、あらかじめ大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金財産処分等承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、災害その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により補助対象住宅を財産処分等する場合は、事後においてその承認を受けることができる。
(自家消費量の報告)
第18条 交付決定者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、毎年度町長が別に定める日までに、補助対象住宅に係る太陽光発電設備等により当該年度に発電した電力量、自家消費量等の実績について、太陽光発電設備等自家消費量に関する報告書(様式第10号)を町長に提出し、その報告をしなければならない。
(関係書類の整備保管等)
第19条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、補助対象住宅の法定耐用年数を経過するまで整備保管しておかなければならない。
2 前項の規定により整備保管するべき帳簿及び証拠書類等のうち、電磁的記録により整備保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和6年告示第55号)抄
公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
交付申請書に添付する書類
区分 | 書類の内容 |
住宅関係 | ①補助対象住宅の位置図 ②補助対象住宅の写真(新築の場合は、建築予定地の写真) ③導入されている太陽光発電設備等の写真(建売住宅の場合) ④導入されている太陽光発電設備等の仕様書、パンフレット等の写し(新築の場合は、導入予定のもの) ⑤補助対象住宅の見積書の写し(内訳の記載があるもの) ⑥BELS評価書の写し又はZEHであることを証明する書類(交付申請時に提出できる場合) ⑦ZEHとなることを示す書類(設計書若しくは計算書又は仕様書、カタログ等の写し)(新築の場合) ⑧仕様確認表(様式指定) |
申請者関係 | ⑨委任状(補助金申請に係る手続きを代理人に委任する場合)(様式指定) ※申請時に、本人確認書類(交付申請に係る手続きを代理人に委任する場合は、代理人の本人確認書類を含む。)の提示を求める。本人確認書類は、公的機関が発行した運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点、公的機関が発行した健康保険証等の顔写真なしのものは2点。 |
その他 | ⑩上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
別表第2(第11条関係)
実績報告書に添付する書類
区分 | 書類の内容 |
住宅関係 | ①補助対象住宅の写真(新築の場合) ②導入した太陽光発電設備等の写真(新築の場合) ③補助対象住宅に係る工事請負契約書の写し ④補助対象住宅の購入に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの) ⑤BELS評価書の写し又はZEHであることを証明する書類(交付申請時に提出していない場合) ⑥補助対象住宅の不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの) |
申請者関係 | ⑦住民票の写し(発行から3月以内のもの) |
その他 | ⑧上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |