○大木町土地改良区運営支援補助金交付要綱
令和5年8月29日
告示第91号
(目的等)
第1条 この要綱は、大木町土地改良区(以下「土地改良区」という。)に対し、運営に係る経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、早期の自立的かつ安定的な運営の確立を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)の定めるところによる。
(補助要件及び補助金額等)
第2条 この補助金は、土地改良区が運営の安定を図る目的で、受益農家から徴収する令和6年度以降の経常賦課金の単価の引上げを実施した場合に限り令和6年度から令和8年度まで交付するものとし、各交付年度の補助金の額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 土地改良区は、補助金の交付を受けようとするときは、大木町土地改良区運営支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。
(変更申請等)
第6条 土地改良区は、交付を受けた内容を変更しようとするときは、大木町土地改良区運営支援補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 土地改良区は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町土地改良区運営支援補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 土地改良区は、当該交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日までに、大木町土地改良区運営支援補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、土地改良区が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 土地改良区は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 土地改良区は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付年度 | 補助金額 |
令和6年度 | 土地改良区が令和6年度に徴収する経常賦課金の対象面積10アール当たり200円。ただし、経常賦課金の単価の引上げ額が、令和5年度の経常賦課金の単価と比較して200円未満の場合は引上げ額とし、補助金の交付上限額は152万円とする。 |
令和7年度 | 土地改良区が令和7年度に徴収する経常賦課金の対象面積10アール当たり150円。ただし、経常賦課金の単価の引上げ額が、令和5年度の経常賦課金の単価と比較して150円未満の場合は引上げ額とし、補助金の交付上限額は114万円とする。 |
令和8年度 | 土地改良区が令和8年度に徴収する経常賦課金の対象面積10アール当たり100円。ただし、経常賦課金の単価の引上げ額が、令和5年度の経常賦課金の単価と比較して100円未満の場合は引上げ額とし、補助金の交付上限額は76万円とする。 |