○大木町病児保育利用料助成事業実施要綱

令和5年7月24日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、病気又はその回復期にあたるため集団保育が困難な児童を一時的に保育(以下「病児保育」という。)する施設の利用料の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的とする。

2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 病児保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業のうち、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙病児保育事業実施要綱(以下「病児保育事業実施要綱」という。)に基づく、病児対応型及び病後児対応型、非施設型(訪問型)をいう。

(2) 市町村事業病児保育施設 市町村が病児保育事業実施要綱に基づき、委託等を行っている施設をいう。

(3) 企業主導型保育事業所等病児保育施設 企業主導型保育事業所等において、病児保育事業を行っている施設(児童福祉法第34条の18の規定に基づき、都道府県等に対し届出を行っている事業所に限る。)をいう。

(4) 利用者 市町村事業病児保育施設及び企業主導型保育事業所等病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)を利用する児童の保護者のうち、その利用日において、町内に住所を有する者をいう。

(5) 利用料 病児保育施設を利用するにあたり、利用者が本来負担すべき額のうち、昼食代及びおやつ代等を除く額をいう。

(助成対象者及び助成金額)

第3条 利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、利用者のうち、福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱(令和5年3月27日付け4子育て第3131号福岡県福祉労働部長通知)に定める1日の利用上限額2,000円を超えて利用料を支払った者とする。

2 助成金額は対象者が支払った利用料とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、病児保育施設を利用した日から起算して6月を経過する日が属する月までに、大木町病児保育利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、大木町病児保育利用料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、速やかに大木町病児保育利用料助成金交付決定取消通知書(様式第3号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 交付決定者は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の助成金から適用する。

画像

画像

画像

大木町病児保育利用料助成事業実施要綱

令和5年7月24日 告示第84号

(令和5年7月24日施行)