○大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(太陽光発電設備等)補助金交付要綱
令和5年7月18日
告示第80号
(目的等)
第1条 この要綱は、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、町内で住宅用太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町内における再生可能エネルギー等の導入を推進し、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅」とは、戸建の専用住宅又は併用住宅の用に供する家屋等(これらの家屋の同一敷地内にあり、家屋に附属する倉庫等の設備を含む。)をいい、マンション又はアパート等の集合住宅、保養所、寄宿舎等は含まないものとする。
(補助対象設備等)
第3条 補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電設備(自家消費型) 次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 個人の住宅の屋根に設置するものであること。
イ 商用化され、導入実績があるものであること。
ウ 中古設備でないこと。
エ 既存設備からの置換の場合は、既存設備よりもkW数が増加するものであること。
オ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない設備であること。
カ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない設備であること。
キ 別表第1に定める法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。
ク 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと。ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。
ケ 既存設備に増設を行う場合は、既存設備においてFITの認定を受けていない又はFITの契約期間が終了していること。
(2) 蓄電池設備 次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 別表第2に定める仕様に適合するものであること。
イ 前号の規定により導入する太陽光発電設備の附帯設備であること。
ウ 1kWh当たりの価格が15万5,000円(工事費を含むものとし、消費税及び地方消費税を除く。)以下の蓄電池設備であること。(1kWh当たりの価格を算定する場合において、蓄電池の定格容量の値は、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。)
エ 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
オ 定置用の設備であること。
カ 商用化され、導入実績があるものであること。
キ 中古設備でないこと。
ク 既存設備からの置換の場合は、既存設備よりKWh数が増加するものであること。
2 前項各号に規定する要件のほか、補助対象設備を設置する住宅における電力需要量を考慮し、蓄電池設備の同時導入又は適切な出力値の太陽光発電設備の設置を行うことにより、補助対象設備により発電した電力量の30%以上を自家消費することを要件とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」)は、補助対象設備の設置に要する費用のうち、別表第3に定める費用とする。
(1) 太陽光発電設備(自家消費型) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下は切り捨てる。)に1kWあたり7万円を乗じて得た額とし、9kWに相当する額を限度とする。
(2) 蓄電池設備 蓄電池の価格(設置に係る工事費込み、消費税及び地方消費税を除く。)に3分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とし、15kWhに相当する額を限度とする。
(交付対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 自ら所有し居住する町内の住宅に補助対象設備を設置する者又は自ら所有し居住するために町内に新築する住宅に補助対象設備を設置する者
(2) 第12条に規定する実績報告書の提出時点において、補助対象設備を設置する住宅の場所が住民基本台帳に記録されている者
(1) 大木町に納めるべき税を滞納している者
(2) 補助金の交付申請をしようとする補助対象設備について、国、県又は大木町から補助金等(公共事業に伴う移転補償等を含む。)を受けている又は受ける予定である者
(3) 大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者
2 交付申請の受付は、先着順に行うものとする。
(補助事業への着手)
第9条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けた後に、補助対象設備等の設置等に着手しなければならない。
(調査及び報告)
第11条 町長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(取得財産等の管理義務)
第17条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(自家消費量の報告)
第19条 交付決定者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、毎年度町長が別に定める日までに、当該年度に発電した電力量、自家消費量等の実績について、太陽光発電設備自家消費量に関する報告書(様式第10号)を町長に提出し、その報告をしなければならない。
(関係書類の整備保管等)
第20条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、別表第1に定める補助対象設備の法定耐用年数を経過するまで整備保管しておかなければならない。
2 前項の規定により整備保管するべき帳簿及び証拠書類等のうち、電磁的記録により整備保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和6年告示第54号)抄
公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第18条、第20条関係)
法定耐用年数
補助対象設備 | 法定耐用年数 |
太陽光発電設備 | 17年 |
蓄電池設備 | 6年 |
別表第2(第3条関係)
蓄電池の仕様
(1) 蓄電池パッケージ 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナ等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 (2) 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 ア 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること。) イ 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 ウ 出力可能時間の例示 (ア) 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 (イ) 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 エ 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 オ 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」 カ アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 (3) 蓄電池部安全基準 ア リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715―2」に準拠したものであること。 ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 イ リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第2の2」に記載の規格に準拠したものであること。 (4) 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) ア 蓄電システム部が「JIS C4412―1」又は「JIS C4412―2」に準拠したものであること。 ※「JIS C4412―2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第8」に準拠すること。 ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412―1」又は「JIS C4412―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 (5) 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 (6) 保証期間 メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 |
別表第3(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費 (直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費(これに要する運搬費及び保管料を含む。) |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) ②水道、光熱又は電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。)) ④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費) | ||
本工事費 (間接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬又は移動に要する費用 ②準備、後片付け整地等に要する費用 ③機械の設置撤去及び仮道布設現場補修等に要する費用 ④技術管理に要する費用 ⑤交通の管理及び安全施設に要する費用 | |
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費 | ||
附帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事に要する費用(必要最小限度の範囲で、本工事費に準じて算定すること。) | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撒去、修繕及び製作に要する経費 | ||
測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費 |
別表第4(第7条関係)
交付申請書に添付する書類
種類 | 書類の内容 |
設備関係 (共通) | ①補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの) ②補助対象設備の設置費用内訳書(様式指定) ③補助対象設備の設置場所及び付近の見取図 ④補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類) ⑤補助対象設備の発電電力の消費量計画書(様式指定) ⑥仕様確認表(様式指定) |
申請者関係 | ⑦委任状(補助金申請に係る手続きを代理人に委任する場合)(様式指定) ※申請時に、本人確認書類(交付申請に係る手続きを代理人に委任する場合は、代理人の本人確認書類を含む。)の提示を求める。本人確認書類は、公的機関が発行した運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点、公的機関が発行した健康保険証等の顔写真なしのものは2点。 |
住宅関係 | ⑧補助対象設備を設置する住宅の不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの) ※未登記の既存住宅の場合は、最新年度の固定資産評価証明書(賦課期日後に売買等により所有者が変更となった場合は、売買契約書等の写しも添付すること。) ※新築住宅で未登記の場合は、建築工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し ⑨所有者が2名以上の場合は、所有者全員の設備設置承諾書(様式指定) |
その他 | ⑩誓約書(申請者及び施工業者それぞれのもの)(様式指定) ⑪上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
別表第5(第12条関係)
実績報告書に添付する書類
種類 | 書類の内容 |
設備関係 (共通) | ①補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し ②補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの) ③補助対象設備の設置費用内訳書(様式指定) ④補助対象設備の保証書の写し ⑤補助対象設備の施工前及び施工後の住宅の状況を記録したカラー写真 ⑥補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所及び導入した補助対象設備に貼付された銘板等の表示が分かるもの) ⑦電力会社の系統との接続契約書の写し ⑧売電契約書の写し(余剰電力を売電する場合) |
設備関係 (蓄電池) | ⑨太陽光発電設備と直接連系していることを確認できる書類(蓄電池設備を設置する場合) |
住宅関係 | ⑩不動産登記事項証明書(交付申請時に未登記だった新築住宅の場合。発行から3月以内のもの) |
申請者書類 | ⑪住民票の写し(発行から3月以内のもの) |
その他 | ⑫上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |