○大木町まちづくり団体活動助成金交付要綱

令和5年5月31日

告示第68号

(目的等)

第1条 この要綱は、活動の拠点が大木町内にあり、かつ、その活動内容がまちづくりに寄与する団体に対し、大木町まちづくり団体活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより地域の活性化を図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(対象者等)

第2条 助成金の交付対象となる団体、活動、経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、大木町まちづくり団体活動助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、これらを町長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付の決定を行い、大木町まちづくり団体活動助成金交付決定通知書(様式第2号次条において「通知書」という。)を申請団体に送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により通知書を交付された申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、事業が終了したときは、事業終了の日から起算して30日を経過した日又は3月20日のいずれか早い時期までに、大木町まちづくり団体活動助成金実績報告書(様式第3号次条において「報告書」という。)に、必要書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内で助成金の額を確定し、大木町まちづくり団体活動助成金交付額確定通知書(様式第4号)を当該交付決定団体に交付することにより通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 交付決定団体は、助成金の交付を請求しようとするときは、大木町まちづくり団体活動助成金請求書(様式第5号次条において「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、交付決定団体に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに、大木町まちづくり団体活動助成金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定団体に送付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 交付決定団体は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象団体

団体の構成員が本町に住所を有する者又は本町に所在する事業所等に勤務する18歳以上の者であり、かつ3人以上で構成された団体

交付対象活動

(1) まちづくりに関する活動が地域の福祉、文化又は生活環境等の向上に貢献する啓発及び学習活動

(2) まちづくりに関する調査及び研究に関する活動

交付対象経費

対象活動を実施するために必要な経費(講師謝金、会場借上料、調査費、資料代、通信運搬費、印刷費、消耗品費)

交付金の額

予算の範囲において、1団体あたり毎年度1回とし、事業費の9/10以内で100,000円を限度とする。この場合において、千円未満の金額は切り捨てる。

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大木町まちづくり団体活動助成金交付要綱

令和5年5月31日 告示第68号

(令和5年5月31日施行)