○大木町新生児聴覚検査費助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第48号
(目的等)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、先天性聴覚障害を早期に発見し、早期治療及び早期療育を図り、もって子どもの発達支援に寄与することを目的とする。
2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、第4条の規定による聴覚検査を受けた新生児等の保護者であって、検査日において大木町に住所を有するものとする。ただし、新生児等の出生後に町内に転入した者であって、転入前の住所地で既に当該検査に係る助成金等の交付を受けた者は、交付の対象としない。
(聴覚検査の実施時期)
第3条 聴覚検査は、新生児等が出生後、入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施できない場合は、おおむね出生後1月までに実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未熟児等特別な配慮が必要な新生児等への検査時期については、医師の判断によるものとする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第4条 助成の対象となる聴覚検査は、初回検査において、次の各号に掲げるいずれかの方法で実施した聴覚検査とする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
(助成額)
第5条 助成金の額は、初回検査に要した費用とし、5,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(1) 聴覚検査を受けた医療機関が発行した領収書
(2) 母子健康手帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、第7条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第10条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第12条 町長は、第7条の交付決定に当たり、特に必要と認めるときは、申請者の同意のもと、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。