○大木町ファミリー・サポート・センター利用料助成事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の利用料の一部を助成することにより、センターの利用を促進し、もって子育て世帯の育児負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ファミリー・サポート・センター」とは、久留米広域連携中枢都市圏形成に係る連携協約に基づき久留米市が実施する子育て支援サービスのうち、育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)と育児の援助を行いたい者が相互に援助活動を行う目的で設置する施設をいう。
(助成対象者)
第3条 利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、センターにおねがい会員として登録している者とする。
(助成金額)
第4条 助成金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、援助活動を受けた日から起算して6月を経過する日が属する月までに、大木町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、当該助成金の交付の決定をした者(以下「交付決定者」という。)に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 交付決定者は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の利用分から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成金額 |
月曜日から土曜日までの午前9時から午後6時まで | 1時間あたり400円 |
上記以外の曜日及び時間並びに特定日(祝日、8月13日から8月15日まで、12月28日から翌年1月4日まで) | 1時間あたり500円 |
備考
1 助成金額は、1年(4月1日から翌年3月31日まで)あたり対象者1人につき2万円(2人目以降の児童については、1人につき1万円を加算する。)を限度とする。
2 助成金額の算定に係る時間は、実際の援助活動を開始して終了するまでの時間とする。
3 援助活動を受けた時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
4 同一世帯に属する複数の子どもが援助活動を受ける場合は、2人目以降につき1時間あたりの助成金額に2分の1を乗じて得た額とする。
5 キャンセル料は、助成金の対象外とする。